| ☐ |
①解体対象物に係る設計図書、改造履歴、補修履歴等を施工事業者へ提供しているか |
法第3条第3項 |
発注者 |
| ☐ |
②施工事業者が十分な事前調査、リスクアセスメント及び作業計画の作成を行うことができる工期及び施工条件(適正な請負金額及び安全経費を含む。)としているか |
法第3条第3項 |
発注者 |
| ☐ |
③解体対象物の構造、重量、重心その他構造安定性に関する情報について、施工事業者へ適切に共有しているか |
法第3条第3項 |
発注者 |
| ☐ |
④解体対象物について、設計図書、改造履歴、補修履歴等を入手し、解体対象物の構造、腐食、劣化、損傷状況等の情報を確認しているか |
法第28条の2、RA指針の7 |
元方事業者又は関係請負人 |
| ☐ |
⑤上記④で入手した情報のうち、必要な情報を関係請負人に提供しているか |
法第3条第3項 |
元方事業者 |
| ☐ |
⑥上記④で入手した情報、解体に伴う重心の移動、支持条件の変化及び構造の不安定化を踏まえ、解体対象物の崩壊・倒壊、解体作業箇所からの墜落・転落等に関するリスクの見積りを行っているか |
法第28条の2、RA指針の8・9 |
元方事業者又は関係請負人 |
| ☐ |
⑦上記②の結果を踏まえ、リスク低減措置の内容(解体手順、使用機械、立入禁止範囲、退避方法、必要な支持・拘束・補強、連絡体制等)を検討し、解体対象物の崩壊・倒壊、解体作業箇所からの墜落・転落等の災害防止措置を確実に講じているか |
法第28条の2、RA指針の10 |
元方事業者又は関係請負人 |
| ☐ |
⑧解体手順又は施工条件に変更が生じた場合、再度リスクアセスメントを実施しているか |
法第28条の2、RA指針の10 |
元方事業者又は関係請負人 |
| ☐ |
⑨協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う教育に対する指導及び援助、関係請負人が安衛法令に基づき講ずべき措置についての指導を実施しているか |
法第30条第1項 |
元方事業者 |
| ☐ |
⑩工程計画及び機械等配置計画を作成し、関係請負人が作成した作業計画が当該計画に適合するよう指導しているか |
法第30条第1項第5 号、則第638条の3及び第638条の4 |
元方事業者 |
| ☐ |
⑪元方事業者が作成した工程計画及び機械等配置計画を踏まえ、これらに適合する作業計画を作成し、当該作業計画により作業を行っているか。また、元方事業者の確認を受けているか |
法第20条、則第155条、ク則第66条の2第1項等 |
関係請負人 |
| ☐ |
⑫元方事業者が講ずる上記⑨に応じて、協議組織への参加等必要な措置を講じているか |
法第32条第1項 |
関係請負人 |
| ☐ |
⑬クレーンの解体の作業を行う場合、
- 作業を指揮する者を選任し、当該者のもとに作業を実施しているか
- 作業区域への立入禁止、その旨の表示を行っているか
- 強風等の悪天候のために作業の危険が予想される際に作業中止としているか
|
法第20条、ク則第33条 |
関係請負人 |
| ☐ |
⑭作業従事者は、元方事業者が講ずる措置の遵守、元方事業者又は関係請負人が講ずる措置の実施を確保するためにする指示に従っているか |
法第32条第6項及び第7項(※) |
元方事業者又は関係請負人 |