通 達
令和8年熊本地震による災害に伴う特定機械等の検査証等の有効期間の延長措置について
登録性能検査機関及び登録型式検定機関の長殿 基安安発0807第2号
厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課長 令和8年8月7日
令和8年熊本地震による災害に伴う特定機械等の検査証等の有効期間の延長措置について
 
 令和8年熊本地震については、令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)が、本日令和8年8月7日付けで公布、施行されたことにより、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく特定非常災害に指定されたところです。
 今般の指定により、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置が講じられますが、労働基準法等関係法令の取扱いについては、別添のとおり、令和8年8月7日付け基発0807第10号「令和8年熊本地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について」(以下「局長通達」という。)により都道府県労働局長あてに通知されているところです。
 つきましては、令和8年熊本地震による災害に伴う特定機械等の検査証及び型式検定の合格証(以下「検査証等」という。)の有効期間の延長措置について、下記に留意し、業務の適切な実施をお願いいたします。
 
記
 
1 令和8年7月28日以後に有効期間が満了する検査証等は、局長通達の記の1の(3)にあるとおり「法令に基づく行政庁の処分により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が令和8年7月28日以後に満了するもの」に含まれること。
2 検査証等の有効期間の延長措置は、局長通達の記の1の(1)及び(2)にあるとおり、令和9年1月27日を限度として個別の判断により行うこととなるが、貴機関において、当該判断を行う際は、局長通達の記の1の(4)に留意すること。
3 検査証等の有効期間の延長措置の対象となった機械等について性能検査の検査証の更新又は型式検定の合格証の更新を実施した場合、当該検査証等の有効期間は、更新前の有効期間の満了日の翌日から起算すること。また、当該性能検査の実施日又は型式検定の合格証の更新日が変更前の検査証等の有効期間の満了日後となった理由を検査証等に裏書きしておくこと。
以上

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