ゴンドラ取扱い業務特別教育規程 |
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昭和四七・九・三〇 労働省告示第一二一号
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ゴンドラ安全規則(昭和四七年労働省令第三十五号)第十二条第三項の規定に基づき、ゴンドラ取扱い 業務特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。 |
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第一条(特別の教育の実施) |
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ゴンドラ安全規則第十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行な うものとする。 |
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第二条(学科教育) |
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前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につ いて同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。 |
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科 目
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範 囲
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時 間
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ゴンドラに関する知識
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種類及び型式 昇降装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い方法
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二時間
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ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識
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電気に関する基礎知識 電動機 開閉器等電気を通ずる機械器具 感電による危険性
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二時間
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関係法令
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及びゴンドラ安全規則中の関係条項
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一時間
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第三条(実技教育) |
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第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲に ついて同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。 |
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科 目
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範 囲
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時 間
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ゴンドラの操作及び点検
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作業床の昇降の操作 機械部分及び電路の点検
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三時間
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ゴンドラの操作のための合図
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電鈴等による合図の方法
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一時間
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