1 |
平成18年9月1日以降,石綿含有製品(例えば,ブレーキパット,ガスケット,パッキン等。参考2参照)については,製造等が禁止されていること。 |
2 |
石綿含有製品から非石綿化(代替化)されているとされた製品(参考2の製品群で,現在は石綿を含有していないもの。以下「石綿代替製品」という。)を輸入しようとする場合には,その製品が石綿を含有していないことの確認について,輸入者(海外の事業者で,日本に製品を輸出しようとする者)に証明書や分析結果を求める等により徹底すること。
また,特に輸入者が石綿含有製品の製造等が完全に禁止されていない国等(参考3※参照)にある場合には,その製品が石綿を含有していないことを,輸入業者自らが試料を分析する等により確認することが望ましいこと。 |
|
※参考3は厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。 |
3 |
輸入された石綿代替製品を輸入業者から譲渡を受け,販売する卸売事業者においては輸入業者に,また,輸入された石綿代替製品を購入する事業者においては購入先に対して,それぞれその製品が石綿を含有していないものであることを,証明書や分析結果を求める等により,確実に確認すること。 |
4 |
製造等が禁止されている国等から輸入した石綿代替製品であっても石綿が含有した製品が流通している可能性があることから,上記2又は3の措置を行うことが望ましいこと。 |