通 達
石綿含有製品等の製造,輸入,譲渡,提供又は使用の禁止の徹底について
社団法人日本クレーン協会会長殿
基安発0127第1号
 厚生労働省労働基準局安全衛生部長  平成23年1月27日

石綿含有製品等の製造,輸入,譲渡,提供又は使用の禁止の徹底について

 石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿含有製品等」という。)については,平成18年9月1日から,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき,製造,輸入,譲渡,提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されているところです。このため,これまで,平成18年8月23日付け基発第0823003号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の周知について」,平成19年3月16日付け基安発第0316001号「石綿含有製品の製造,輸入,譲渡,提供又は使用の禁止の徹底について」及び平成22年2月12日付け基安発0212第1号「石綿含有製品等の製造,輸入,譲渡,提供又は使用の禁止の徹底について」を発出する等,石綿含有製品等の製造等の禁止について周知徹底を図ってきたところです。
 しかしながら,先般,学校等で理科の実験等に用いられるセラミック付き金網(石綿が使用されていないものとして輸入されたもの)に石綿が含有している事案が発生しており,石綿の製造等が完全に禁止されていない国等からの輸入品については,石綿含有の有無の確認を再度周知徹底することが必要になっています(参考1参照)。
 つきましては,このような事態にかんがみ,貴団体におかれましては,貴会会員に対して,法令の遵守の徹底について引き続き指導していただくとともに,これらの事案等を踏まえ,下記の事項について周知徹底していただきますようお願いします。
 平成18年9月1日以降,石綿含有製品(例えば,ブレーキパット,ガスケット,パッキン等。参考2参照)については,製造等が禁止されていること。
 石綿含有製品から非石綿化(代替化)されているとされた製品(参考2の製品群で,現在は石綿を含有していないもの。以下「石綿代替製品」という。)を輸入しようとする場合には,その製品が石綿を含有していないことの確認について,輸入者(海外の事業者で,日本に製品を輸出しようとする者)に証明書や分析結果を求める等により徹底すること。
 また,特に輸入者が石綿含有製品の製造等が完全に禁止されていない国等(参考3※参照)にある場合には,その製品が石綿を含有していないことを,輸入業者自らが試料を分析する等により確認することが望ましいこと。
  ※参考3は厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。
 輸入された石綿代替製品を輸入業者から譲渡を受け,販売する卸売事業者においては輸入業者に,また,輸入された石綿代替製品を購入する事業者においては購入先に対して,それぞれその製品が石綿を含有していないものであることを,証明書や分析結果を求める等により,確実に確認すること。
 製造等が禁止されている国等から輸入した石綿代替製品であっても石綿が含有した製品が流通している可能性があることから,上記2又は3の措置を行うことが望ましいこと。
 
(参考 1) 石綿の製造等が完全に禁止されていない国等 からの輸入品に石綿が混入していた例
   
今回,発覚した事案セラミック付き金網(平成22年12月)中国から輸入して,主に学校に販売していたセラミック付き金網(上にフラスコ,ビーカー等を載せてアルコールランプ,バーナー等で熱するためのもの)のセラミック部分に石綿が混入していた。事業者が外部からの指摘を受けて成分を分析して判明。
過去に発覚した事案(既公表分
(1) 二輪車用ブレーキシュー等(平成21年12月)台湾から輸入して,国内販売店に販売していた二輪車用の部品(ブレーキパッド及びブレーキシュー)に石綿が混入していた。
(2) 二輪車用ガスケット等(平成22年2月)
中国及び台湾から輸入して,国内販売店に販売していた二輪車(及び四輪バギー車)用の部品(ブレーキシュー,クラッチシュー及びガスケット)に石綿が混入していた。
  (3) 農業機械用パッキン(平成22年5月)中国から輸入したパッキンを組み込んだ農業機械
を製造,販売していたところ,当該パッキンに石綿が混入していた。
 
(参考 2) 製造等禁止前に主に使用されていた石綿

(アスベスト)含有製品群

製品の種類 主な用途 禁止年月

石綿セメント円筒 煙突等 平成16年10月
押出成形セメント板 建築物の非耐力外壁及び間仕切壁
住宅屋根用化粧スレート 住宅用屋根
繊維強化セメント板(平板) 建築物の外装及び内装
繊維強化セメント板(波板) 建築物の屋根及び外壁
窯業系サイディング 建築物の外装


クラッチフェーシング,クラッチライニング,ブレーキパット,ブレーキライニング 自動車用と産業用(クレーン,エレベーター等)
のブレーキ等
接着剤 高温下で使用される工業用断熱材同士の隙間を埋めるもの等
耐熱,電気絶縁板 配電盤等 平成18年9月


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ガスケット 配管用フランジ等の静止部分の密封に用いられるもの
パッキン バルブやポンプの軸封等の運動部分の密封に用いるもの
その他の石綿製品 工業製品材料(ジョイントシート,石綿布等),実験用金網

 

(掲載:『クレーン』第49巻 3号 2011年)

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