通 達
労働者死傷病報告の様式改正について
社団法人日本クレーン協会会長殿
基安安発0204第1号
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 平成22年2月4日

労働者死傷病報告の様式改正について

 日頃から労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
  さて,事業者は,労働者が労働災害等により死亡し,又は休業したときには,労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第97条の規定により労働者死傷病報告の提出が義務付けられていますが,派遣労働者の場合には,派遣元及び派遣先双方の事業者に対し,その提出が義務付けられています。
  今般,安衛則様式第23号(休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告)について,派遣元の事業者が「派遣先の事業場の郵便番号」を記入する欄を新たに設ける等の改正が行われ,平成22年4月1日から施行されることになりました。
  つきましては,本改正の趣旨及び内容は,下記のとおりでありますので,貴団体におかれましても,この趣旨を御理解いただくとともに,傘下会員事業場等に対する本改正内容の周知等につきまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。
  なお,本改正のリーフレット等につきましては,厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html)に掲載しております。

1 改正の趣旨
  今般の改正は,派遣先の事業者から安衛則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出の徹底を図り,派遣先の事業場における労働災害防止対策の推進に資するため,派遣元の事業者から提出のあった労働者死傷病報告により,派遣先の事業者からの労働者死傷病報告の提出状況を確認できるようにするため,安衛則様式第23号(休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告)について所要の改正を行ったものである。
2 改正の内容
  (1)報告項目の追加
    派遣元の事業者から提出のあった労働者死傷病報告(安衛則様式第23号)により,派遣先の事業者からの労働者死傷病報告の提出状況を確認できるようにするため,派遣元の事業者が「派遣先の事業場の郵便番号」を記入する欄を新たに設けるものとしたこと。
  (2)その他
    (1)の改正に伴い,備考等について所要の改正を行うものとしたこと。なお,改正後の労働者死傷病報告の様式は別添(省略)を参照すること。

 

(掲載:『クレーン』第48巻 3号 2010年)

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