労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15 年政令第457 号)が平成15 年10 月16 日に布され,平成16
年10 月1 から施行されることとなったので,その新旧対照表を掲載します.
安全衛生法施行令(昭和47 年政令第318 号)の一部改正新旧対照表(傍線の部は改正部)
改 正 |
現 行 |
(製造等が禁止される有害物等)
第16条法第55条の政令で定める物は,次のとおりとする.
1 ~8 (略)
9 石綿(第4号及び第5号に掲げる物を除く.
以下この号において同じ.)を含有する別表第
8の2 に掲げる製品で,その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるもの
10 (略)
11 (略)
2 (略)
別表第8の2 石綿を含有する製品(第16 条関係)
1 石綿セメント円筒
2 押出成形セメント板
3 住宅屋根用化粧スレート
4 繊維強化セメント板
5 窯業系サイディング
6 クラッチフェーシング
7 クラッチライニング
8 ブレーキパッド
9 ブレーキライニング
10 接着剤
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(製造等が禁止される有害物等)
第16 条法第55 条の政令で定める物は,次のとおり
とする.
1 ~8 (略)
9 (略)
10 (略)
2 (略)
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