事務連絡
天井クレーンのホイストの落下による労働災害の防止について
都道府県労働局労働基準部安全主務課長殿 基安安発第1112001号
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 平成15年11月12日

天井クレーンのホイストの落下による労働災害の防止について

先般,ホイスト式クレーンを用いた作業において過荷重によりガーダが別 紙の図1のように変形したため,ホイストが落下したことによる労働災害が発生した.このホイストは,タブルレール単車輪型の懸垂式ホイストと呼ばれるもので,車輪によって2本のレールに懸垂するものである.

災害は過荷重を原因とするものではあったが,同種構造のホイストクレーンの製造許可,落成検査等の際には,クレーン構造規格第13条(剛性の保持)に基づき,ガーダが変形しないよう剛性が保持されていることを確認されたい.

なお,同種構造のクレーンについて調査を行ったところ,別 紙の図2 及び図3 のようにガーダの変形を防ぐ設置例があったので,審査の際の参とされたい.


図1 過荷重によりガーダが変形した模式図


図2 対策例(1):各レールの両側に車輪を取り付けている


図3 対策例(2):両レールの上下にプレートを張ってボックス構造としている

 

(掲載:『クレーン』第42巻 2号 2004年)

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