○厚生労働省告示第381号
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)の施行に伴い,及び登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号)第19条の22第1項及び第2項(同条第3項から第8項までにおいて準用する場合を含む.)の規定に基づき,検査員等の資格等に関する規程(昭和47年労働省告示第134号)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.
平成15年12月19日
厚生労働大臣 坂口 力
題名を次のように改める.
登録製造時等検査機関等に関する規則第19条の22条第1項第1号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者
第1条から第6条の2までを削る.
第6条の3中「規則」を「登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号.以下「規則」という.)」に改め,同条第1号イの表関係法令の項中「法」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号.以下「法」という.)」に改め,同条を第1条とし,第6条の4を第2条とし,第6条の5を第3条とし,第6条の6を第4条とし,第6条の7を第5条とし,第6条の8を第6条とする.
第7条から第10条までを削る.
第6条の9中「第6条の7」を「第5条」に改め,同条を第7条とする.
第6条の10中「第6条の8」を「第6条」に改め,同条を第8条とする.
第6条の11中「第6条の7」を「第5条」に改め,同条を第9条とする.
第6条の12中「第6条の8」を「第6条」に改め,同条を第10条とする.
第6条の13中「第6条の7」を「第5条」に改め,同条を第11条とし,第6条の14を第12条とする.
第6条の15中「第6条の5」を「第3条」に改め,同条を第13条とする.
第6条の16中「第6条の8」を「第6条」に改め,同条を第14条とする.
第6条の17中「第6条の7」を「第5条」に改め,同条を第15条とする.
第6条の18中「第6条の14」を「第12条」に改め,同条を第16条とする.
別表第1から別表第4までを削る.
|