○厚生労働省告示第382号
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第77条の規定に基づき,揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習,移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程(昭和47年労働省告示第99号)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.
平成15年12月19日
厚生労働大臣 坂口 力
第2条第2項中「検査代行機関等に関する規則」を「登録製造時等検査機関等に関する規則」に,「第21条第4号ハ」を「第21条第5号ニ」に改める.
(掲載:『クレーン』第42巻 3号 2004年)