労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第2項及び第42条の規定に基づき,エレベーター構造規格(平成5年労働省告示第91号)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.
平成15年12月19日
厚生労働大臣 坂口 力
第1条第1項中「第12条第6号」を「第12条第1項第6 号」に,「第13条第28号」を「第13条第3 項第17号」に改める.
(掲載:『クレーン』第42巻 3号 2004年)