○厚生労働省告示第399号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第2項及び第42条の規定に基づき,クレーン構造規格(平成7年労働省告示第134号)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.
平成15年12月19日
厚生労働大臣 坂口 力
第1条第1項中「第12条第3号」を「第12条第1項第3 号」に,「第13条第25号」を「第13条第3 項第14号」に改める.
(掲載:『クレーン』第42巻 3号 2004年)