○厚生労働省告示第415号
クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第247条の規定に基づき,玉掛技能講習規程(昭和47年労働省告示第119号)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.
平成15年12月19日
厚生労働大臣 坂口 力
題名を次のように改める.
玉掛け技能講習規程
第1条を次のように改める.
(講師)
第1条 玉掛け技能講習(以下「技能講習」という.)の講師は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第20第23号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ,それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする.
第2条第1項中「により」の下に「,教本等必要な教材を用いて」を加え,同項の表クレーン等に関する知識の項中「クレーン等」を「クレーン,移動式クレーン,デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という.)」に改め,同表関係法令の項範囲の欄中「(昭和47年法律第57号)」を削り,同条第3項中「前項」を「第1項の学科講習は,おおむね百人以内の受講者を,前項」に,「1単位」を「,それぞれ1単位」に改める.
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