(注1)事業者が保存している加入者に係る健康診断に関する記録のうち,特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目に含まれないもの(注2)については,労働者に対して定期健康診断の結果の情報を医療保険者に提供する旨を明示し,同意を得ることが必要となるが,同意については,定期健康診断実施時の受診案内等への記載や健診会場での掲示等黙示によるものが含まれる。
(注2)事業者が保存している加入者に係る健康診断に関する記録のうち,特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目に含まれないものは,業務歴,視力,聴力,胸部エックス線検査,喀痰検査(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目については,別添2(省略)参照)。