第1 労働安全衛生法の一部改正
1 事業者の行うべき調査等
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(1) |
事業者は,建設物,設備,作業等の危険性又は有害性等を調査し,その結果に基づいて必要な措置を講ずるように努めなければならないものとしたこと.ただし,危険性又は有害性等のある化学物質等に係る調査以外の調査については,製造業等の業種に属する事業者に限るものとしたこと.(第28条の2第1項関係) |
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(2) |
厚生労働大臣は,(1)の措置に関して,必要な指針を公表するものとしたこと.(第28条の2第2項関係) |
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(3) |
厚生労働大臣は,(2)の指針に従い,事業者に指導,援助等を行うことができるものとしたこと. (第28条の2第3項関係) |
2 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置
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(1) |
製造業等の事業の元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,作業間の連絡及び調整その他必要な措置を講じなければならないものとしたこと.(第30条の2第1項関係) |
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(2) |
分割発注のため.の措置を講ずべき者が2以上あるときは,発注者等は,(1)の措置を講ずべき者として1人を指名しなければならないものとしたこと.(第30条の2第2項関係) |
3 化学物質等を製造し,又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置
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化学物質等を製造し,又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は,当該物について労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないものとしたこと.(第31条の2関係) |
4 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善
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(1) |
危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを,その譲渡又は提供に際して容器又は包装に名称等を表示しなければならない物に追加するとともに,容器又は包装に表示しなければならないものとして,当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるものを追加等したこと.(第57条第1項関係) |
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(2) |
危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを,その譲渡又は提供に際して相手方にその名称等を文書の交付等の方法により通知しなければならない物に追加したこと.(第57条の2第1項関係) |
5 健康診断実施後の措置等
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(1) |
労働安全衛生法第66条の4の規定による医師又は歯科医師の意見の衛生委員会等への報告を健康診断の実施後に講ずべき措置として明記したこと.(第66条の5第1項関係) |
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(2) |
特殊健康診断を受けた労働者に対するその結果の通知について,一般健康診断の結果の通知と同様にこれを行わなければならないものとしたこと.(第66条の6関係) |
6 面接指導等
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(1) |
事業者は,その労働時間の状況等が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,医師による面接指導を行わなければならないものとしたこと.(第66条の8第1項関係) |
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(2) |
労働者は,(1)の面接指導を受けなければならないものとしたこと.ただし,事業者の指定した医師以外の医師が行う(1)の面接指導に相当する面接指導を受け,その結果を事業者に提出したときは,この限りでないものとしたこと.(第66条の8第2項関係) |
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(3) |
事業者は,面接指導の結果の記録,面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の聴取,その必要があると認める場合の作業等の変更,医師の意見の衛生委員会等への報告等の措置を講じなければならないものとしたこと.(第66条の8第3項から第5項まで関係) |
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(4) |
面接指導の実施に従事した者は,知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないものとしたこと.(第104条関係) |
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(5) |
事業者は,(1)の面接指導を行う労働者以外の労働者で健康への配慮が必要なものについて,必要な措置を講ずるように努めなければならないものとしたこと.(第66条の9関係) |
7 計画の届出の免除
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1の(1)に定める措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして,労働基準監督署長が認定した事業者について,労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の規定による建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務を免除したこと.(第88条第1項及び第2項関係) |
8 教習及び技能講習制度の見直し
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「地山の掘削作業主任者技能講習」と「土止め支保工作業主任者技能講習」との統合,「ボイラー据付け工事作業主任者技能講習」の廃止,「特定化学物質等作業主任者技能講習」から「石綿作業主任者技能講習」の分離等の見直しを行ったこと.(別表第17及び第18関係) |
9 その他
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(1) 罰則に関し所要の改正を行ったこと.
(2) その他所要の規定の整備を行ったこと. |
第2 労働者災害補償保険法の一部改正…(略)
第3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正……(略)
第4 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正……(略)
第5 その他
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1 施行期日
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この法律は,平成18年4月1日から施行するものとしたこと.ただし,第1の4は平成18年12月1日から,第4の10は公布の日から施行するものとしたこと.(附則第1条関係) |
2 経過措置
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(1) |
平成20年3月31日までの間における第1の6の適用については,労働安全衛生法第13条第1項の政令で定める規模の事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)に限るものとしたこと.(附則第2条関係) |
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(2) |
(1)に定めるもののほか,この法律の施行に関し必要な経過措置を定めたこと.(附則第3条から第12条まで関係) |
3 関係法律の整備
その他関係法律について,所要の規定の整備を行ったこと.(附則第14条及び第15条関係) |