通 達
クライミンググレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について(要請)
社団法人日本クレーン協会会長殿
基安安発第0619001号
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 平成21年6月19日

クライミンググレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について(要請)

 平成21年6月3日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト(支柱)に沿って約20メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員2名が落下、1名が死亡、1名が負傷する災害が発生しました。
  つきましては、クライミングクレーンの解体作業における同種災害を防止するため、下記事項につき、会員事業場に周知、指導してくださるよう要請します。

1  クレーン等安全規則第33条に基づき作業指揮者を選任するとともに、当該作業指揮者による作業の方法等の決定、作業の指揮等を確実に実施させること。
2  作業方法等の決定に当たっては、クライミングクレーンの構造、クライミング装置の仕組み、周囲の状況に応じたものとすること。
3  上記1及び2で定めた作業方法に基づく作業の実施を徹底すること。
 特に、クレーンの旋回体をポストに固定するためのピンを抜き差しすることにより旋回体の位置を上下に移動させる場合には、一方のピンが確実に挿入されていることを、作業指揮者又は作業指揮者に指名された作業員が、目視等にて確実に確認した上で、もう一方のピンを抜く作業を行うこと。
     
別紙
 
事故の概要
1  発生年月
平成21年6月3日
2  発生場所
東京都板橋区内のビル建築工事現場
3  事故の概要
  地上7階建のビル新築工事にいて、躯体作業が終了し、建て方用のクライミングクレーンを解体するため、旋回体をポスト(支柱)に沿って下ろす作業していたところ、旋回体を固定していたピンが外れ、旋回体がポストに沿って地上まで20メートルほど落下した。その際、旋回体上で作業していた作業員2名も落下、1名が死亡、1名が負傷したもの。

 

(掲載:『クレーン』第47巻 8号 2009年)

[目次へ戻る]

 
 
[ホーム]