建築物の解体等作業における石綿による労働者の健康障害防止対策の徹底について
労働安全衛生行政の推進につきましては,平素より御理解,御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて,石綿による労働者の健康障害防止対策については,労働安全衛生法(昭和47年法律57号)に基づく石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)等により,様々な措置が義務付けられておりますが,今後も,対策の充実を図っていく必要があることから,平成19年11月26日より,「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会」を8回にわたり開催し,石綿のばく露防止対策に係る専門的技術的な検討を行ったところ,今般,その報告書が別添(省略)のとおり取りまとめられたところです。
今後,厚生労働省としては,本報告書を踏まえ,関係法令の整備について検討を行い,省令等の改正等を行うこととしておりますが,本報告書については,石綿による労働者の健康障害防止に資するものであることから,本報告書において取り組むべき対策の方向性として指摘のあった事項については,法令の整備等を待つことなく可能な限り速やかに対応していただきますよう,貴団体会員に対し周知,徹底をよろしくお願いいたします。
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