全国の地域別最低賃金額が改定されました
―時間額7円から30円(全国加重平均16円)の引上げ―
全国の都道府県労働局において,下表のとおり地域別最低賃金額を改定し,平成20年10月5日から11月8日までの間に順次効力が発生します。
最低賃金制度とは,最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め,使用者は,その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者,使用者双方の合意の上で定めても,それは法律によって無効とされ,最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって,最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には,最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また,地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には,罰則(罰金額の上限50万円)が定められています。
経営者の皆様におかれましては,貴社の労働者の賃金額が決して地域別最低賃金額を下回ることのないよう,金額を御確認ください。
なお,派遣労働者については,派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されることになりますので御注意ください。 |