石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律等の周知について(依頼
平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
さて,「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正石綿救済法」という。)が平成20年6月18日に公布され,同年12月1日から施行されることとなっています。
改正石綿救済法により,特別遺族給付金の請求期限が「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年法律第4号。以下「石綿救済法」という。)の施行の日から6年を経過したとき(平成24年3月27日) までに延長されました。
また,特別遺族給付金の支給対象が石綿救済法の施行の日の前日(平成18年3月26日)までに死亡した労働者等の遺族の方であって,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。) に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が時効により消滅した方に拡大されました。
この施行に当たり,政府では,適切に特別遺族給付金等の請求手続が行われるよう,現在,様々な媒体を活用し,本給付金の内容に関して広くその周知及び広報を行っているところです。
貴職におかれましても,改正石綿救済法の救済制度について御理解をいただくとともに,送付させていただいたポスター,リーフレットを活用し,改正石綿救済法に係る周知について,特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。
なお,労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより,中皮腫,肺がん等にかかり,現在療養中の方等については,従来から労災保険法に基づく給付の対象となっているとともに,労働者以外の方に対する石綿救済法に基づく救済給付についても改正が行われたことについても,併せて御承知おきいただき,その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます。
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