クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第243条の規定に基づき,揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習,移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程(昭和47年労働省告示第99号)の一部を次のように改正し,平成18年4月1日から適用する. 平成18年2月16日
題名を次のように改める. 揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程 第6条を削る.
(掲載:『クレーン』第44巻 5号 2006年)