告 示
揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習,移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程の一部改正
  告示第29号
厚生労働省 平成18年2月16日

 クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第243条の規定に基づき,揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習,移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程(昭和47年労働省告示第99号)の一部を次のように改正し,平成18年4月1日から適用する.

  平成18年2月16日

厚生労働大臣川崎二郎 

 題名を次のように改める.
 揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程
 第6条を削る.

 

(掲載:『クレーン』第44巻 5号 2006年)

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