クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第247条の規定に基づき,玉掛け技能講習規程(昭和47年労働省告示第119号)の一部を次のように改正し,平成18年4月1日から適用する.
平成18年2月16日
厚生労働大臣川崎二郎
第1条中「別表第20第23号」を「別表第20第22号」に改める.
第3条の表中
1 |
クレーン運転士免許,移動式クレーン運転士免許,デリック運転士免許又は揚貨装置運を転士免許を受けた者 |
2 |
床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 |
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を
1 |
クレーン・デリック運転士免許,移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許に受けた者 |
2 |
床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 |
3 |
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)第6条の規定による改正前のクレーン等安全規則第223条に規定するクレーン運転士免許又は同令第235条に規定するデリック運転士免許を受けた者 |
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に改める.
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