クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第228条の規定に基づき,クレーン運転士免許試験,移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程(昭和47年労働省告示第120号)の一部を次のように改正し,平成18年4月1日から適用する.
平成18年2月16日
厚生労働大臣川崎二郎
題名を次のように改める. クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式 クレーン運転士免許試験規程
「第1 章クレーン運転士免許試験」を「第1 章クレーン・デリック運転士免許試験」に改める.
第1条第1項中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験」に,「行なう」を「行う」に改め,同項の表クレーンに関する知識の項中「クレーン」を「クレーン及びデリック」に改め, 「つり上げ」の下に「,起伏,旋回」を加える.
第2条中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験」に改める.
第3章を削る.
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