登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号)別表下欄の規定に基づき,昭和53年労働省告示第110号(検査代行機関等に関する規則の規定に基づき労働大臣の定める科目,労働大臣の定める
研究及び労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改正し,平成18年4月1日から適用する.
平成18年2月16日
厚生労働大臣川崎二郎
次の題名を付する.
登録製造時等検査機関等に関する規則別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目,厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者
第2条第2項及び同項の表の1の項中「クレーン運転士免許試験,移動式クレーン運転士免許試験及びデリック運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験」に改める.
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