クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第224条の4第2項第4号及び第229条第5号の規定に基づき, 昭和54年労働省告示第75号(クレーン等安全規則の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改正し,平成18年4月1日から適用する.
平成18年2月16日
厚生労働大臣川崎二郎
次の題名を付する.
クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
第1号中「第223条第5号」を「第224条の4第2項第4号」に改め,同号中ヘをトとし,ロからホまでをハからヘまでとし,同号イ中「昭和44年法律第64号.」及び「昭和44年労働省令第24号.」を削り,同号イを同号ロとし,同号にイとして次のように加える.
イ |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号) 第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち,労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)第4条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は同令別表第4の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く.)を修了した者で,クレーンについての訓練を受けたもの |
第3号を削る.
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