労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の5第4項の規定に基づき,クレーン運転士等労働災害再発防止講習規程(平成4年労働省告示第81号)の一部を次のように改正し,平成18年4月1日から適用する. 平成18年2月16日
題名及び第1条の見出し中「クレーン運転士」を「クレーン・デリック運転士」に改める.
(掲載:『クレーン』第44巻 5号 2006年)