通 達
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
都道府県労働局長殿 基発第0224003号
厚生労働省労働基準局長 平成18年2月24日

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号.以下「改正法」という.)については, 平成17年11月2日に公布され,その主たる内容については,同日付け基発第1102002号をもって通達したところである.また,平成18年1月5日に労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成18年政令第2号. 以下「整備政令」という.)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号. 以下「改正省令」という.)が,同年2月16日に労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18年厚生労働省告示第24号)ほか36件の関係告示(以下「関係告示」という.)が, それぞれ公布されたところである.
 改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号.以下「法」という.),整備政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号.以下「令」という.)及び労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号)並びに改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号.以下「安衛則」という.)及び関係省令の内容等は,下記のとおりであり,一部を除き平成18年4月1日から施行されることとなる.
 今般の改正は,労働災害の要因となる建設物,設備,作業等の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の実施を努力義務とする等,事業者の自主的な安全衛生水準の向上に向けた取組を促進するほか,一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導の導入等により過重労働・メンタルヘルス対策の充実を図るなど,安全及び衛生の両面について多岐にわたる改正を行うものとなっているので,改正の趣旨を十分に理解するとともに,これらの施行に遺漏のないようにされたい.
 おって,関係告示の内容等に関し必要な事項については,別に示すこととしているので,了知されたい.

目次

Ⅰ 労働安全衛生法関係
 1 危険性又は有害性等の調査等
 2 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置
 3 化学物質を製造し,又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置
 4 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善
 5 健康診断実施後の措置等
 6 特殊健康診断の結果の通知
 7 面接指導等
 8 計画の届出の免除
 9 健康診断等に関する秘密の保持
 10 教習及び技能講習制度の見直し
 11 その他
Ⅱ 労働安全衛生法施行令関係
Ⅲ 労働安全衛生法関係手数料令関係
Ⅳ 労働安全衛生規則関係
 第1 改正の要点
  1 安全衛生管理体制等
  2 自主的活動の促進のための指針
  3 危険性又は有害性等の調査等
  4 化学物質等に係る表示及び文書交付制度
  5 面接指導等
  6 計画の届出が免除される事業者の認定
  7 有害物ばく露作業報告
  8 元方事業者による連絡調整等
  9 化学設備の改造等の仕事の発注者による請負人への情報提供
  10 免許等の見直し
 第2 細部事項
  1 総括安全衛生管理者が統括管理する業務
  2 安全管理者の資格
  3 産業医の職務
  4 安全委員会,衛生委員会等
  5 作業主任者を選任すべき作業
  6 労働安全衛生マネジメントシステムに関する
   指針
  7 危険性又は有害性等の調査等
  8 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改
   善
  9 職長等の教育
  10 就業制限についての資格
  11 健康診断の結果の通知
  12 面接指導
  13 法第66条の9の必要な措置
  14 クレーン運転士免許とデリック運転士免許の
   統合
  15 技能講習の統合等
  16 計画の届出
  17 計画の届出が免除される事業者の認定
  18 法第88条第4項の仕事の範囲
  19 有害物ばく露作業報告
  20 化学設備の定義の変更に伴う整備
  21 地山の掘削作業主任者及び土止め支保工作業
   主任者の選任
  22 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置
  23 化学物質等を製造し,又は取り扱う設備の改
   造等の仕事の注文者の講ずべき措置
  24 その他
Ⅴ その他の省令関係
 第1章じん肺法施行規則関係
 第2章炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則関係
 第3章ボイラー及び圧力容器安全規則関係
 第4章クレーン等安全規則関係
 第5章ゴンドラ安全規則関係
 第6章有機溶剤中毒予防規則関係
 第7章鉛中毒予防規則関係
 第8章四アルキル鉛中毒予防規則関係
 第9章特定化学物質障害予防規則関係
 第10章高気圧作業安全衛生規則関係
 第11章電離放射線障害防止規則関係
 第12章登録製造時等検査機関等に関する規則関係
 第13章労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則関係
 第14章石綿障害予防規則関係
Ⅵ 労働者派遣法,労働者派遣法施行令及び労働者派遣法施行規則関係
Ⅶ その他
Ⅷ 関係通達の一部改正

Ⅰ 労働安全衛生法関係

1 危険性又は有害性等の調査等(第28条の2関係)
(1)危険性又は有害性等の調査等の実施
近年,生産工程の多様化,複雑化が進展するとともに,新たな機械設備・化学物質が導入されており,事業場内の危険・有害要因が多様化し,その把握が困難になっている状況にかんがみ,事業者は,建設物,設備,作業等の危険性又は有害性等を調査し,その結果に基づいて必要な措置を講ずるように努めなければならないこととしたものであること.
(2)指針の公表
(1)の措置の適切かつ有効な実施のため,厚生労働大臣が指針を公表することとしたものであること.
(3)その他
今回の改正に併せて,改正法による改正前の労
働安全衛生法(以下「旧法」という.)第58条は削除したこと.

2 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置(第30条の2関係)
(2)第1項の「一の場所」の範囲
「一の場所」の範囲については,昭和47年9月18日付け基発第602号Ⅰの7の.と同様であること.
 なお,これを化学工業関係,鉄鋼業関係,自動車製造業関係について例示すれば,次のように考えられること.
  ア化学工業関係  
   製造施設作業場の全域
 用役(ユーティリティ)施設作業場の全域又は化学工業事業場の全域
 入出荷施設作業場の全域
}又は化学工場事業場の全域
  イ鉄鋼業関係  
   製鋼作業場の全域
 熱延作業場の全域
 冷延作業場の全域
}又は製鉄所の全域
  ウ自動車製造業関係  
   プレス・溶接作業場の全域
 塗装作業場の全域
 組立作業場の全域
 又は製鉄所の全域
}又は自動車製造事業場の全域

(2)「第1項の「その他政令で定める業種」は,定められていないこと.
(3)第1項の「作業間の連絡及び調整」とは,混在作業による労働災害を防止するために,次に掲げる一連の事項の実施等により行うものであること.
① 各関係請負人が行う作業についての段取りの把握
② 混在作業による労働災害を防止するための段取りの調整
③ ②の調整を行った後における当該段取りの各関係請負人への指示
(4)第2項及び第4項の規定は,第30条第2項及び第4項と同様,いわゆる分割発注等の場合にみられるように,同一の場所において相関連して行われる一の仕事が二以上の請負人に分割され発注され,かつ,発注者自身は当該仕事を自ら行わない場合について規定したものであること.
(5)第3項の規定により労働基準監督署長が指名を行う場合は,昭和47年9月18日付け基発第602号の別紙様式第2号と同様の様式により行うこと.
この場合において指名の対象となる事業者は原則として安衛則第643条の7において準用する第643条第1項各号のいずれかに該当する者のうちから選定すること.

3 化学物質等を製造し,又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置(第31条の2関係)
~7 面接指導等(第66条の8,第66条の9等関係) ……(略)

8 計画の届出の免除(第88条関係)
第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして,労働基準監督長が認定した事業者については,労働基準監督署における計画届の事前審査を代替することができるため,第88条第1項及び第2項に基づく計画の届出(以下「計画の届出」という.)の義務が免除されることとしたものであること.

9 健康診断等に関する秘密の保持(第104条関係) ……(略)

10 教習及び技能講習制度の見直し(別表17から第22まで,改正法附則第3条関係)
(1)デリック運転実技教習は廃止されたこと.
(2)地山の掘削作業主任者技能講習と土止め支保工作業主任者技能講習については,作業の関連性が高いことから,これらを統合し,地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習が新設されたこと.
なお,別表第20の技能講習における科目ごとの講師の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」については,平成16年3 月19日付け基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令,省令及び告示の改正等について」別添6において示しているが,当該通達についてもⅧのとおり改正を行ったこと.
(3)石綿作業主任者については,特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者から選任することとされていたところであるが,今後の石綿による健康障害予防対策は,建築物の解体等の作業が中心となることから,技能講習について石綿に係る講習を新たに設けることとしたものであること.
一方,特定化学物質等作業主任者技能講習と四アルキル鉛等作業主任者技能講習については,講習内容が類似する部分が多いことから,これらを統合することとしたものであること.
なお,別表第20の技能講習における科目ごとの講師の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」については,平成16年3 月19日付け基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令,省令及び告示の改正等について」別添6において示しているが,当該通達についてもⅧのとおり改正を行ったこと.
(4)施行日において現に旧法に基づく教習又は技能講習を受講しており,かつ,修了していない者に係る教習又は技能講習については,なお従前の例によるものであること.

11 その他……(略)

Ⅱ 労働安全衛生法施行令関係

第1 改正の要点
1 ボイラーの据付けの作業について,作業主任者の選任を要しないものとしたこと.(第6条)

2 化学物質,化学物質を含有する製剤その他のものを製造し,又は取り扱う設備で,改造等の作業に係る仕事の注文者が労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならないものとして, 化学設備及びその附属設備並びに特定化学設備及びその附属設備を定めたこと.(第9条の3)

3 その他所要の整備を行ったこと.

第2 細部事項
1 作業主任者を選任すべき作業(第6条関係)~4 特定化学物質等に係る用語整備(第6条,第 21条,第22条,別表第3関係)……(略)

Ⅲ 労働安全衛生法関係手数料令関係

第1 改正の要点
クレーン運転士免許試験及びデリック運転士免許試験が統合され,クレーン・デリック運転士免許試験が設けられたことに伴う所要の整備を行ったものであること.(第6条第3号)
第2 細部事項(第6条第3号関係)
クレーン・デリック運転士免許試験の手数料を定めたこと.

Ⅳ 労働安全衛生規則関係

第1 改正の要点
1 安全衛生管理体制等
(1)総括安全衛生管理者が統括管理する業務として,安全衛生に関する方針の表明に関すること, 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査等(以下「危険性又は有害性等の調査等」という.)に関すること並びに安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関することを定めたこと.(第3条の2)
(2)安全管理者の資格要件として,厚生労働大臣が定める研修を修了したことを追加したこと. (第5条)
(3)産業医の職務として,面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することを追加したこと.(第14条)
(4)安全委員会の調査審議事項として,危険性又は有害性等の調査等のうち安全に係るものに関すること,並びに安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る.)の作成,実施,評価及び改善に関することが含まれるものとしたこと. (第21条)
(5)衛生委員会の調査審議事項として,危険性又は有害性等の調査等のうち衛生に係るものに関すること,安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る.)の作成,実施,評価及び改善に関すること,長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること並びに労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することが含まれるものとしたこと.(第22条)
(6)事業者は,安全委員会,衛生委員会又は安全衛生委員会の議事の概要を労働者に周知させなければならないものとしたこと.(第23条)
(7)職長等に教育を行わなければならない事項として,危険性又は有害性等の調査等に関することを追加したこと.(第40条)

2 自主的活動の促進のための指針
厚生労働大臣が定める事業者が行う自主的活動を促進するための指針に定める内容を具体的に明らかにしたこと.(第24条の2)

3 危険性又は有害性等の調査等
(1)危険性又は有害性等の調査の実施時期を定めたこと.(第24条の11第1項)
(2)危険性又は有害性等の調査等を行うべき業種として,安全管理者を選任しなければならない業種を定めたこと.(第24条の11第2項)

4 化学物質等に係る表示及び文書交付制度~5面接指導等……(略)

6 計画の届出が免除される事業者の認定
(1)法第88条第1項(同条第2項において準用する場合を含む.)の規定による認定(以下「認定」という.)を受けるに際して事業者が講ずる措置として,危険性又は有害性等の調査等その他2の指針に従って事業者が行う自主的活動を定めたこと.(第87条)
(2)認定は,事業場ごと(建設業に属する事業の仕事を行う事業者に係る認定は,請負契約を締結している事業場ごと)に行うものとしたこと. (第87条の2,第87条の10)
(3)所轄労働基準監督署長は,認定を受けようとする事業者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,認定をしなければならないものとしたこと.(第87条の4)
① (1)の措置を適切に実施していると認められること.
② 労働災害の発生率が当該事業場の属する事業の業種における平均的な労働災害の発生率を下回っていると認められること.
③ 申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと.
(4)認定は,3年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失うものとしたこと.(第87条の6)
(5)その他,認定の欠格事項,申請書の記載事項,認定の取消事由,実施状況等報告書について規定したこと.(第87条の3,第87条の5,第87条の7から第87条の9まで)

7 有害物ばく露作業報告……(略)

8 元方事業者による連絡調整等
法第30条の2第1項の元方事業者は,随時,同項の元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならないものとするとともに,特定元方事業者の講ずべき措置に準じて,合図,標識,警報を統一し,関係請負人に周知させなければならないものとしたこと.(第643条の2から第643条の7まで)

9 化学設備の改造等の仕事の発注者による請負人への情報提供……(略)

10 免許等の見直し
クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合,地山の掘削作業主任者技能講習と土止め支保工作業主任者技能講習の統合,デリック運転実技教習の廃止,特定化学物質等作業主任者技能講習と四アルキル鉛等作業主任者技能講習の統合,ボイラー据付け工事作業主任者技能講習の廃止及び特定化学物質等作業主任者技能講習からの石綿作業主任者技能講習の分離に伴い,所要の規定の整備を行ったこと.

第2 細部事項
1 総括安全衛生管理者が統括管理する業務(第3条の2関係)
事業場における自主的な安全衛生活動の促進には,事業場トップの積極的な取組が必要であることから,総括安全衛生管理者が統括管理する業務について,具体的に,安全衛生の方針の表明に関すること,危険性又は有害性等の調査等に関すること並びに安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関することを定めたこと.

2 安全管理者の資格
(1)安全管理者の資格の見直し(第5条関係)安全管理者がその職務を的確に遂行する実務能力を担保するため,厚生労働大臣の定める研修を修了した者であることを安全管理者の資格要件に追加したこと.この資格要件は,労働安全コンサルタント及び改正省令附則第2条に該当する者を除き,既に選任されている者についても課されるものであること. 併せて,必要となる産業安全の実務に従事した経験年数を,大学卒業(理科系統)では3年から2年に,高校卒業(理科系統)では5年から4年に,それぞれ短縮したこと.
(2)経過措置(改正省令附則第2条関係)
ア改正省令附則第2条に該当する者
改正省令附則第2条は,安全管理者として選任され,その職務を行った経験年数が平成18年10月1日までに通算2年以上である者については,安全管理者として一定期間職務を行うことにより産業安全に関する一定の知識を得ていると認められることから,安衛則第5条第1号の研修を修了していない場合であっても,法第11条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者(安全管理者として選任することができる者)とすることとしたものであること.
期間の計算の方法については,具体的には次によること.
① 一の事業場において安全管理者であった者については,安全管理者として選任され,かつ,選任報告が提出された者が該当すること.よって,平成18年10月1日まで継続して安全管理者である者については,選任日が平成16年10月1日以前であるとして選任報告が提出された者が該当すること.
② 複数の事業場において,又は同一事業場において2回以上安全管理者に選任された期間は,通算できること.
③ ①②いずれの場合も,安全衛生推進者としての期間は含まないこと.
イ留意事項
事業者は,改正省令附則第2条に該当する者を安全管理者として選任する場合であっても,法第10条第1項各号の業務の安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって,厚生労働大臣が定めるものを修了させることが望ましいこと.
また,改正省令附則第2条は,経過措置として平成18年10月1日前に従事していた事業場での安全管理者としての活動を継続して認めるという趣旨であることから,同条に該当する者であっても,平成18年10月1日前に経験を有したことのある事業場と安全の態様が大きく異なる事業場の安全管理者として選任しようとする場合には,当該研修を修了させるよう特に努める必要があること.
(1)安全管理者選任報告
ア安全管理者選任報告を行うに当たっては,様式第3号に同様式裏面備考11に記載の書類を添付するほか,免除科目がある場合は当該免除の根拠となる研修,講座等を修了したことを証する書面を併せて添付すること.
イ様式第3号裏面備考11の「平成18年10月1日において安全管理者として2年以上の経験年数を有する者であることを証する書面(又は写し)」とは,その者に係る過去の安全管理者の選任について事業者が説明したものであること.

3 産業医の職務(第14条第1項関係)……(略)

4 安全委員会,衛生委員会等
(1)安全委員会の付議事項(第21条関係)
事業場における安全衛生水準の向上には,事業場トップ及び労働災害防止の当事者であり現場を熟知している労働者が参画する安全衛生委員会等(安全委員会,衛生委員会及び安全衛生委員会をいう.以下同じ.)の活性化が必要であることから,安全委員会の調査審議事項に,危険性又は有害性等の調査等のうち安全に係るものに関すること,並びに安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る.)の作成,実施,評価及び改善に関することが含まれることとしたこと.
(2)衛生委員会の付議事項(第22条関係)
ア事業場における安全衛生水準の向上には,事業場トップ及び労働災害防止の当事者であり現場を熟知している労働者が参画する安全衛生委員会等の活性化が必要であることから,衛生委員会の調査審議事項に,危険性又は有害性等の調査等のうち衛生に係るものに関すること,並びに安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る.)の作成,実施,評価及び改善に関することが含まれることとしたこと.
イ第9号は,脳・心臓疾患の労災認定件数が高い水準で推移しており,事業場において労使が協力して長時間労働による健康障害の防止対策を推進する重要性が増していることから,衛生委員会等の付議事項として,「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防
止を図るための対策の樹立に関すること」を明記したものであること.
なお,この対策の樹立に関することには,
① 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策の実施計面の策定等に関すること
② 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること
③ 第52条の3第1項及び第52条の8第3項に規定する労働者の申出が適切に行われるための環境整備に関すること
④ 面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること
⑤ 第52条の8第2項第2号に規定する事業場で定める必要な措置に係る基準の策定に関すること
⑥ 事業場における長時間労働による健康障害の防止対策の労働者への周知に関することが含まれること.
ウ第10号は,精神障害等の労災認定件数が増加しており,事業場において労使が協力してメンタルヘルス対策を推進する重要性が増していることから,衛生委員会等の付議事項として,第8号とは別に,「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」を明記したこと.
なお,この対策の樹立に関することには,
① 事業場におけるメンタルヘルス対策の実施計画の策定等に関すること
② 事業場におけるメンタルヘルス対策の実施体制の整備に関すること
③ 労働者の精神的健康の状況を事業者が把握したことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われるようなことがないようにするための対策に関すること
④ 労働者の精神的健康の状況に係る健康情報の保護に関すること
⑤ 事業場におけるメンタルヘルス対策の労働者への周知に関することが含まれること.
エ衛生委員会等において長時間労働による健康障害防止対策,メンタルヘルス対策について調査審議するに当たっては,医学的及び専門的な見地からの意見が重要であり,その構成員である産業医や衛生管理者の積極的な関与が必要であることから,事業場においては, 産業医や衛生管理者について,その適正な選任はもとより,衛生委員会等への出席の徹底を図り,その役割が適切に果たされる必要があること.また,衛生委員会等において調査審議を行った結果,一定の事項について結論を得た場合については,これに基づいて着実に対策を実施するなど,事業者はこの結論を当然に尊重すべきものであること.
オ常時50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場においては,衛生委員会等の調査審議に替え,第23条の2の関係労働者の意見を聴くための機会を利用して,長時間労働による健康障害防止対策やメンタルヘルス対策について労働者の意見を聴取するように努め, その意見を踏まえつつこれらの対策を樹立することが必要であること.また,衛生に係る
これらの対策の担当者として衛生推進者又は安全衛生推進者の活用に努めることも必要であること.
(3)委員会の議事録の概要の周知(第23条第3項関係)
安全衛生委員会等の透明性を確保するため, 事業者は,安全衛生委員会等の開催の都度,遅滞なく,その議事の概要を労働者に周知させなければならないこととし,その方法として,法第101条第1項に基づく労働者に対する法令等の周知の方法と同様の方法(改正省令による改正前の安衛則第98条の2)を定めたこと.

5 作業主任者を選任すべき作業……(略)

6 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(第24条の2関係)
本条は,従来より同条に基づき公表されている「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号)の主要な事項を示したものであること.
なお,同指針の改正については,別途示すところによること.

7 危険性又は有害性等の調査等(第24条の11及び第24条の12関係)
(1)調査の実施時期(第24条の11第1項関係)
第2号の「設備」には機械,器具が含まれ,「設備,原材料等を新規に採用」することには設備等を設置することが含まれ.「変更」には設備の配置換えが含まれること.
第3号の「作業方法若しくは作業手順を新規に採用するとき」には,建設業等の仕事を開始しようとするとき,新たな作業標準又は作業手順書等を定めるときが含まれること.
第4号には,地震等の影響により,建設物等が損傷する等危険性又は有害性等に変化が生じているおそれがある場合が含まれること.このような場合には,当該建設物等に係る作業を再開する前に調査を実施する必要があること.
調査については,第1号から第3号までに掲げる時期の前に十分な時間的余裕をもって実施する必要があること.また,これら変更等に係る計画等を策定する場合は,その段階において実施することが望ましいこと.
(2)対象業種(第24条の11第2項関係)
法第28条の2第1項ただし書の業種として,安全管理者の選任義務のある業種を定めたものであること.
(3)指針の公表(第24条の12関係)
指針を公表するに当たっての手続を規定したものであること.
なお,法第58条の削除に伴い,指針の公表について規定した第34条の22を削除したこと.

8 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善……(略)

9 職長等の教育(第40条関係)
危険性又は有害性等の調査等の実施は職長等が重要な役割を担うことになることから,職長等の教育の事項に,これまでの事項に加えて,危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等に関することを含めることとしたこと.

10 就業制限についての資格(第41条等関係)
(1)就業制限についての資格(第41条,別表第3関係)
令第20条第6号及び第8号の業務については, クレーン・デリック運転士免許を受けた者が従事できることとなること.
なお,クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第224条の4に基づき取り扱うことのできる機械の種類を限定した免許を受けた者については,令第20条第8号の業務には従事できないこと.
(2)経過措置(改正省令附則第4条関係)アデリック運転士免許を受けている者は,引き続き,令第20条第8号の業務に従事することができるものであること.
イクレーン運転士免許を受けている者は,改正省令附則第5条第1項又は第2項の規定により,限定のないクレーン・デリック運転士免許又は取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなされることから,引き続き,令第20条第6号の業務に従事することができるものであること(14参照).
また,取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許を受けている者は,改正省令附則第5条第3項の規定により,取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなされることから,引き続き,従前の業務に従事することができるものであること.

11 健康診断の結果の通知(第51条の4関係)~13法第66条の9 の必要な措置(第52条の8 関係) ……(略)

14 クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合(第62条,第64条,第66条の2,第69条,第70条,別表第4,別表第5,改正省令附則第5条から第8条まで関係)
(1)クレーン・デリック運転士免許に係る免許証(様式第11号)表面の免許証の種類欄は,「クレ・デリ」の項に記載されるものであること.
なお,取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下14において「新床上クレーン限定免許」という.)及び取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下14において「新クレーン限定免許」という.)に係る免許証については,同様式裏面の備考欄に,新床上クレーン限定免許又は新クレーン限定免許である旨が記載されるものであること.
(2)施行日前に次の表の左欄に掲げる者は,特段の手続を要さず,施行日において同表の右欄に掲げる免許を受けたものとみなされること.この場合において,施行日以降に第67条に基づく免許証の再交付又は書換えの申請が行われたときは,当該みなされた免許に係る記載がされた免許証を交付するものであること.(改正省令附則第5条関係)

① クレーン運転士免許(取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という.)を除く.)及びデリック運転士免許の両方を受けている者 クレーン・デリック運転士免許
② クレーン運転士免許(旧床上クレーン限定免許を除く.)を受けている者 新クレーン限定免許
③ 旧床上クレーン限定免許を受けている者 新床上クレーン限定免許

(3)施行日前に次の表の左欄に掲げる者が施行日以降に当該免許の申請を行った場合には,同表の右欄に掲げる免許を交付するものであること. (改正省令附則第6条関係)

① クレーン運転士免許(旧床上クレーン限定免許を除く.)を受けている者で,デリック運転士免許試験の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から1年を超えないものに限る.②において同じ.) クレーン・デリック運転士免許
② クレーン運転士免許(旧床上クレーン限定免許を除く.)を受ける資格を取得した者で,デリック運転士免許試験の学科試験に合格したもの クレーン・デリック運転士免許
③ クレーン運転士免許(旧床上クレーン限定免許を除く.)を受ける資格を取得した者(②に該当する者を除く.) 新クレーン限定免許
④ 旧床上クレーン限定免許を受ける資格を取得した者 新床上クレーン限定免許
⑤ デリック運転士免許を受ける資格を取得した者 デリック運転士免許(注)
(注)改正省令附則第6条第4項の規定により, なお従前の例により与えるものとされている. なお,当該免許に係る安衛則様式第11号の免許証の種類の欄は「(デリック)」となる.

(4)都道府県労働局長は,施行日までにデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者に対し,平成19年3月31日までの間,なお従前の例によりデリック運転士免許試験の実技試験を行うものとされているが,当該試験は指定試験機関が実施するものであること.なお,当該実技試験に合格した者には,デリック運転士免許が交付されること.(改正省令附則第6条第4項及び第7条関係)

15 技能講習の統合等(第79条,第83条,別表第6関係)……(略)

16 計画の届出(第84条の2関係)
本条は,法第88条第1項の改正に伴い,届出を要しない仮設の建設物等について規定した従前の第87条を第84条の2に移動したものであり,改正士免許前後で内容に変更はないものであること.

17 計画の届出が免除される事業者の認定(第87条の2から第87条の10まで関係)
(1)厚生労働省令で定める措置(第87条関係)
法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置が,法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査等を含めた第24条の2の指針に従って事業者が行う自主的活動(労働安全衛生マネジメントシステム)であることを規定したものであること.
(2)認定の単位(第87条の2関係)
認定の単位は,法の適用単位である事業場単位とすることを規定したものであること.
なお,建設業については,第87条の10に規定する特例によること.
(3)欠格条項(第87条の3関係)
事業者がこれに該当する場合は認定を受けることができない旨を定めたものであること.
(4)認定基準(第87条の4関係)
ア第1号関係
「第八十七条の措置を適切に実施していること」とは,第24条の2に基づく指針及び当該指針において引用する法第28条の2第2項に基づく指針に従って当該措置を適切に実施していることをいうものであること.
イ第2号関係
「労働災害の発生率が,当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回っていると認められること」とは,認定を受けようとする事業場に係る申請の日前1年間に通知された労災保険のメリット収支率が75%以下である場合をいうものであること.
また,建設業については,第87条の10に規定する特例により,認定を受けようとする建設の仕事の請負契約を締結している事業場(店社)が締結した契約の仕事を行う全ての事業場に係る労災保険のメリット収支率のうち,申請の日前1年間に通知されたものを平均した値が75%以下である場合をいうものであること.
なお,メリット制が適用されない事業場又は専門工事業者等の保険料を自ら納めていない事業場にあっては,メリット収支率の計算方法に準ずる方法で計算した値により判断するものであること.
ウ第3号関係
「労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害」とは,自社の労働者(労働者派遣法第45条各項の規定により自社に使用する労働者とみなされる派遣中の労働者(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により派遣労働者とみなされる送出労働者を含む.)を含む. 以下.において同じ.)又は関係請負人の労働者に係る労働災害(関係請負人の労働者に係る労働災害については,法第30条から第31条の2までの規定の違反について送検されたものに限る.)であって,次の①~③に掲げるものをいう(第三者に主たる原因のあるもの及び地震による災害等予見不可能なものを除く.).
① 死亡労働災害
② 一度に3人以上の労働者に4日以上の休業又は労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の身体障害等級表に掲げる身体障害を伴った労働災害
③ 爆発,火災,破裂,有害物の大量漏洩等による労働災害であって,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条等の規定に基づく避難勧告又は避難指示を伴ったもの
(5)認定の申請(第87条の5第1項関係)
ア第1項第2号関係
(ア)第87条の措置の実施状況に関する評価に当たっては,評価の客観性を担保する観点から,2名以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者により実施することを規定したものであること.
(イ)また,認定の審査に当たっては,申請時点における認定事業場の現状について把握する必要があることから,第87条の5第1項第2号の評価は,申請の日前3月以内に実施されたものに限るものであること.
(ウ)「評価されたことを証する書面」は,評価を行った者全員の合意に基づき作成されたものとし,当該書面には,第87条の措置が適切に実施されていることを評価した旨及び評価を行った日付を記載するほか,評価者の全員の記名押印又は署名があること.
(エ)「当該評価の概要を記載した書面」は,第87条の措置の実施状況について,第24条の2の指針及び当該指針が引用する法第28条の2第2項に基づく指針の項目ごとに評価結果の概要を記載したものであること.
評価結果の概要を記載した書面には,どのような書面,ヒアリング結果等に基づき,第87条の措置を指針に従って適切に実施していると判断したのかをできるかぎり具体的に記載すること.
イ第1項第3号関係
(ア)労働安全衛生マネジメントシステムは,労働安全及び労働衛生両方に関わるものであることから,監査に当たっては,安全に関して優れた識見を有する者及び衛生に関して優れた識見を有する者それぞれ1名以上により実施されることとしたものであること.また,監査の趣旨に鑑み,監査を実施する者は,第1項第2号の評価を実施した者とは別の者とすること.
(イ)「監査を受けたことを証する書面」は,監査を行った者全員の合意に基づき作成されたものとし,当該書面には,評価結果が妥当である旨及び監査を行った日付を記載するほか,監査者全員の記名押印又は署名があること.
ウ第1項第4号関係
(ア)申請に当たっては,第87条の4第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として,①継続事業又は一括有期事業にあっては労働局から送付された直近の「労災保険率決定通知書」の写し,②単独有期事業にあっては申請前1年間に労働局から送付された「改定確定保険料決定通知書」の写しを添付すること.
(イ)建設業の場合にあっては,アの書面について,申請を行う店社が契約した建設工事の仕事を行う事業場に係るものすべてを添付するとともに,すべての事業場のメリット収支率の平均値の計算結果を添付すること.
(ウ)メリット制非適用の継続事業又は一括有期事業については,申請前1年間に行った年度更新時に事業者が提出した「概算・確定保険料申告書」の写しを添付すること.
(6)評価又は監査を行う者の要件(第87条の5第2項及び第3項関係)
ア利害関係を有しない者
第2項及び第3項の「利害関係」を有する者とは,当該認定によって利益を得る者をいい,具体的には,①認定を受けようとする事業者(以下「認定対象事業者」という.)の役員若しくは職員(以下「役職員」という.) 又は1年以内に役職員であった者,②認定対象事業者に対して,コンサルティング等継続的に利益を得る可能性のある業務を行っている又は評価若しくは監査の前1年間に行った者,③認定対象事業者の親会社(商法第211条ノ2第1項の親会社をいう.以下同じ.)の役職員又は1年以内に役職員であった者, ④認定対象事業者が親会社である会社の役職員又は1年以内に役職員であった者,⑤認定対象事業者の親会社と同一の法人が親会社である法人の役職員又は1年以内に役職員であった者,⑥認定対象事業者の株主若しくは出資者(相続又は遺贈により認定対象事業者の株式又は出資を取得後1年を経過しない場合を除く.)又は債権者若しくは債務者(相続又は遺贈により認定対象事業者の債権又は債務を取得後一年を経過しない場合,その有する債権又は責務の額が100万円未満である場合特別の事情を有する場合を除く.)を含
むこと.
イ第2項第1号及び第3項第1号の自主的活動の実施状況についての評価の実施時期は,コンサルタントの登録を行う前であっても差し支えないものであること.
ウ第2項第1号及び第3項第1号の「自主的活動の実施状祝についての評価」とは,自らが使用されている事業者に係る評価は含まず,また,「三件以上」とは,それぞれ別の事業場に対して実施されたものであること.
エ第2項第1号及び第3項第1号の「コンサルタントとして3年以上その業務に従事した経験」とは,コンサルタント登録を行った後に3年以上,概ね毎月,労働安全コンサルタントにあっては安全診断等の業務に従事した経験を,労働衛生コンサルタントにあっては衛生診断等の業務に従事した経験をいうものであること.
オ第2項第2号の「同等以上の能力を有する者」
第2項第2号の「同等以上の能力を有する者」とは,次のアからウまでの要件のすべてに該当する者をいうこと.ただし,アからウまでの要件に該当することとなった時期の前後は問わないものとすること.
(ア)次のいずれかに該当すること.
① 大学(短期大学を除く.)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で,その後8年以上の産業安全の実務経験を有するもの
② 大学(短期大学を除く.)における理科系統以外の課程を修めて卒業した者で,その後10年以上の産業安全の実務経験を有するもの
③ 高等専門学校又は短期大学において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で,その後10年以上の産業安全の実務経験を有するもの
④ 高等専門学校又は短期大学において理科系統以外の学科を修めて卒業した者で,その後12年以上の産業安全の実務経験を有するもの
⑤ 高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で,その後13年以上の産業安全の実務経験を有するもの
⑥ 高等学校又は中等教育学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者で,その後16年以上の産業安全の実務経験を有するもの
(イ)労働安全衛生マネジメントシステムの評価に関して,以下の項目の研修を修了していること.
① 労働安全衛生マネジメントシステムの目的と意義
② 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針とシステムの構築
③ 危険性又は有害性等の調査等の目的と意義
④ 危険性又は有害性等の調査等の手法
⑤ 労働安全衛生マネジメントシステムの評価の方法
⑥ 労働安全衛生マネジメントシステムの評価の演習
なお,研修の内容の詳細等については,別途示すところによること.
(ウ)労働安全衛生マネジメントシステムの評価の業務について,3件以上従事した経験を有すること.なお,評価の業務は,自らが使用されている事業者に係る評価は含まず,かつ,それぞれ別の事業場に対して実施されたものであること.
カ第3項第2号の「同等以上の能力を有する者」
第3項第2号の「同等以上の能力を有する者」とは,次のアからウまでのすべてに該当する者をいうこと.ただし,アからウまでの要件に該当することとなった時期の前後は問わないものとすること.
(ア)次のいずれかに該当すること.
① 大学(短期大学を除く.)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で,その後8年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
② 大学(短期大学を除く.)における理科系統以外の課程を修めて卒業した者で,その後10年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
③ 高等専門学校又は短期大学において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で,その後10年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
④ 高等専門学校又は短期大学において理科系統以外の学科を修めて卒業した者で,その後12年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
⑤ 高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で,その後13年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
⑥ 高等学校又は中等教育学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者で,その後16年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
(イ)オ(イ)に掲げる研修を修了していること.
(ウ)労働安全衛生マネジメントシステムの評価の業務について,3件以上従事した経験を有すること.なお,評価の業務は,自らが使用されている事業者に係る評価は含まず,かつ,それぞれ別の事業場に対して実施されたものであること.
キ要件を満たしていることを明らかにする書面(様式第20号の2関係)
(ア)様式第20号の2備考5の「評価又は監査を実施した者が労働安全衛生規則第87条の5第2項及び第3項に該当する者であることを明らかにする書面」には,以下のものが含まれること.
a 第2項第1号及び第3項第1号の者にあっては,認定の実施について利害関係を有しないことを申し立てる書面,コンサルタント登録証の写し,コンサルタントとしての業務経験を証する安全診断等の実績事業場リスト,3件以上の自主的活動の評価経験を証する評価結果書等(評価者の氏名が記載されているものに限る.)の写し及び評価の概要等当該評価が第24条の2の指針に定める事項を評価したものであることを説明する書面が含まれること.
b 第2項第2号及び第3項第2号の者にあっては,認定の実施について利害関係を有しないことを申し立てる書面,実務経験を証する実務経歴書等,研修の受講を証する書面の写し,3件以上の自主的活動の評価経験を証する評価結果書等(評価者の氏名が記載されているものに限る.)の写し及び評価の概要等当該評価が第24条の2の指針に定める事項を評価したものであることを説明する書面が含まれること.
イ過去に行った認定の申請の際の添付書類に自己の評価書又は監査書を添付したことのある者で,その認定証の写しに加え,第2項第1号及び第3項第1号の者にあってはコンサルタント登録番号を,第2項第2号及び第3項第2号の者にあっては受講した研修の実施者,修了証等の番号及び修了日を添付するときは,アで定める第2項の評価又は第3項の監査を行う者の要件を満たすことを証する書面(認定の実施について利害関係を有しないことを申し立てる書面を除く.)を省略することができること,
ウ業務経験,実務経験,評価経験を証する書面については,個別事業場名等,申請事業場にそれらを開示することが適切でない情報も含まれる可能性があるため,労働基準監督署長あての厳封書類とすること.
(7)認定の更新(第87条の6関係)
ア更新の申請に当たって添付する第87条の5第1項第2号の評価の結果は,期間の満了日前4月以内に実施されたものに限ること.
イ期間満了日の翌日に更新を受けることを希望する者は,期間満了日の1月前までに更新の申請を行うこと.それ以降に申請があった場合は,新規の申請と同様に取り扱うものであること.
(8)実施状況等の報告(第87条の7関係)
ア報告の時期について
認定事業場は,1年以内ごとに1回,労働安全衛生マネジメントシステムのシステム監査結果及び認定を受けた後(又は前回の実施状況等報告後)の機械等の設置等の状況について報告することを規定したものであること.
イシステム監査結果について
システム監査の結果については,自らが実施したもの(内部監査)のほか,外部監査の結果でも差し支えないこと.
ウ添付書類について
ア第87条の9各号に掲げる要件に該当していないことを説明する書面を添付すること.
イ機械等の設置等の概要を記載した書面を添付すること.
ウ認定証の記載事項に変更が生じた場合には,記載事項の変更を証する書面を添付すること.
(9)措置の停止(第87条の8関係)
第87条の措置を行わなくなったとき(認定事業者が認定事業場に係る事業の全部を譲り渡し,又は認定事業者について相続,合併若しくは分割があり,認定事業場に係る事業を他の者が承継することとなったときを含む.)は,その旨を速やかに所轄労働基準監督署長に報告するとともに,認定証を返納すること.
(10)認定の取消し(第87条の9関係)
本条は,欠格事項に該当するに至ったとき, 認定基準に適合しなくなったと認められるとき,第87条の7の報告書及び書面を提出せず,若しくは虚偽の記載をしてこれらを提出したとき,又は不正の手段により認定若しくはその更新を受けたことが明らかになったときには,所轄労働基準監督署長が認定を取り消すことができる旨を規定したものであること.
(11) 建設業の特例(第87条の10関係)
建設業にあっては,店社と当該契約による仕事を行う事業場が一体となって労働安全衛生マネジメントシステムを運用することが必要であることから,認定の単位を店社単位とすることを規定したものであること.
また,第87条の3に規定する欠格事項,第87条の4に規定する認定の基準,第87条の9に規定する認定の取消しにあたっては,店社に加え,店社において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場に係る事項も含めて判断することとしたものであること.
18 法第88条第4項の仕事の範囲(第90条関係)~ 21 地山の掘削作業主任者及び土止め支保工作業主任者の選任(第359条,第374条関係)……(略)
22 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置(第643条の2から第643条の7まで関係)
(1)法第30条の2第1項の元方事業者が講ずべき,作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置の内容を,特定元方事業者が講ずべき措置に準じて規定したこと.なお,特定元方事業者に係る第640条第1項第2号に掲げる場所並びに第642条第1項第3号及び第5号に掲げる場合については,法第30条の2第1項の元方事業者においては想定されないことから,これらに相当する規定を設けていないこと.(第643条の2から第643条の6まで関係)
(2)(1)の措置に応じて請負人が講ずべき措置の内容を規定したこと(第643条の3第2項,第643条の4第2項及び第3項,第643条の5第2項,第643条の6第2項及び第3項関係).
23 化学物質等を製造し,又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置(第662条の2から第662条の4まで関係)……(略)
24 その他
(1)現行の第87条の内容が第84条の2に移動することに伴い,別表第8を削除し,新たに別表第6の2として規定しているが,改正の前後でその内容に変更はないこと.
(2)その他,改正法,整備政令及び改正省令の施行に伴い所要の規定の整備を行ったこと.

Ⅴ その他の省令関係

第1章じん肺法施行規則関係~第3章ボイラー及び圧力容器安全規則関係……(略)
第4章クレーン等安全規則関係
第1 改正の要点

1 クレーン,デリック,エレベーター及び建設用リフトに係る設置届並びにクレーン,移動式クレーン,デリック,エレベーター及び建設用リフトに係る変更届は,計画の届出であることから,認定事業者については,法第88条第1項ただし書の規定によりこれらの届出の義務は免除されること.
これに伴い,これらの設置届又は変更届を提出していない機械等について落成検査又は変更検査を受ける場合には,その申請書に,これらの検査に必要な書面を添付するものとしたこと.
なお,変更届の対象であって変更検査の対象ではない変更を行った場合には,実施状況等報告書の提出の際に,その変更の状況についても併せて提出することとしたこと.

2 認定事業者については,移動式クレーンその他の設置報告並びにクレーン,移動式クレーン,デリック及びエレベーターの使用休止報告を要しないものとしたこと.この場合においては,実施状況等報告書の提出の際に,設置状況等についても併せて提出することとしたこと.

3 クレーン運転士免許及びデリック運転士免許を統合し,「クレーン・デリック運転士免許」としたこと.また,クレーン・デリック運転士免許について,取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン運転士免許)及び取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(クレーン限定免許)を設けることとしたこと.

第2 細部事項
1 落成検査(第6 条,第97条,第141条,第175条関係)
クレーン,デリック,エレベーター又は建設用
リフトの落成検査の申請の際に添付する「その他落成検査に必要な書面」とは,製造許可年月日及び番号(建設用リフトにあっては,製造許可年月日及び番号並びに廃止予定年月日)を記載した書面をいうこと.

2 特定機械等以外の設置報告(第11条,第101条,第145条,第202条関係)
認定事業者については,特定機械等以外の機械等の設置報告を要しないものとしたことに伴い,実施状況等報告書の提出の際に,安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するものとしたこと.

3 変更検査(第45条,第86条,第130条,第164条,第198条関係)
クレーン,デリック,エレベータ又は建設用リフトの変更検査の申請の際に添付する「その他変更検査に必要な書面」とは,製造許可年月日及び番号,変更した部分並びに変更の理由を記載した書面をいうこと.

4 移動式クレーンの設置報告(第61条関係)
(1) 認定事業者については,移動式クレーンの設置報告を要しないものとしたことに伴い,実施状況等報告書の提出の際に,安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するものとしたこと.
(2)従前は設置報告の際に記載していた検査証の「設置地」及び「事業場の名称」の欄については,実施状況等報告書の提出の際に記載することとなること.

5 クレーン・デリック運転士免許(第223条,第226条関係)
(1)クレーン・デリック運転士免許は,クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者等に付与するものであること.
また,クレーン運転実技教習は,クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に代わるものであること.
(2)クレーン・デリック運転士免許以外の免許,技能講習及び特別教育については,変更がないこと.
(3)経過措置
クレーン運転士免許(限定免許を含む.)又はデリック運転士免許所持者については,クレーン・デリック運転士免許試験学科試験又は実技試験の全部又は一部が免除されること.
第5章ゴンドラ安全規則関係

第1 改正の要点
1 ゴンドラに係る設置届及び変更届は,計画の届出であることから,認定事業者については,法第88条第1項ただし書の規定によりこれらの届出の義務は免除されていること.この場合においては,実施状況等報告書の提出の際に,設置状況等についても併せて提出するものとしたこと.
これに伴い,設置届又は変更届を提出していないゴンドラについて変更検査を受ける場合には,その申請書に,変更検査に必要な書面を添付するものとしたこと.

2 認定事業者については,ゴンドラの使用休止報告を要しないものとしたこと.この場合においては,実施状況等報告書の提出の際に,休止の状況についても併せて提出するものとしたこと.
第2 細部事項

1 設置届(第10条関係)
従前は設置届の際に記載していた検査証の「設置地」の欄,「事業場の名称」の欄及び「記事] の欄(「可搬型」又は「常設型」の区分)については,実施状況等報告書の提出の際に記載することとなること.

2 変更検査(第29条関係)
ゴンドラの変更検査の申請の際に添付する「その他変更検査に必要な書面」とは,ゴンドラ変更届(様式第12号)に必要事項を記載したもので差し支えないこと.この場合において,検査申請書の「変更届提出年月日」の欄及び変更届の様式のうち検査申請書の記載事項と重複する部分の記入は要しないこと.
第6章有機溶剤中毒予防規則関係~第11章電離放射線障害防止規則関係……(略)
第12章登録製造時等検査機関等に関する規則関係
第1 改正の要点
免許の統合及び技能講習の統合等に伴い所要の整備を行ったこと.

第2 細部事項
1 改正省令附則第10条第1項の規定により,同項の表の上欄の登録区分について登録を受けている登録教習機関は,施行日において同表の中欄の登録区分について登録を受けた登録教習機関とみなされることから,登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「機関則」という.)第21条に基づく登録の申請の必要はないこと.

2 施行日前に地山の掘削作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けている者(土止め支保工作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けていない者に限る.)については,施行日において地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けた者とみなされるためには,改正省令附則第10条第2項に規定する届出を,施行日の前日(平成18年3月31日)までに行わなければならないこと.
この場合において,当該届出の様式は任意で差し支えなく,例えば,登録教習機関登録申請書(機関則様式第8号)に必要事項を記載する方法があること.ただし,同項に規定する要件が備わっていることを証明する資料を添付すること.

3 統合に伴い業務規程の変更が必要になる場合は, 機関則第23条第3項に規定する変更の届出が必要であること.
また,施行日前に行った技能講習に係る機関則第24条第1項に定める帳簿については,引き続き保存義務があること.

4 改正省令附則第10条第1項又は第2項の規定により,施行日において新たな登録区分で登録を受けた者とみなされる者(以下「引き継がれる登録教習機関」という.)については,当該登録区分ごとに都道府県労働局において登録教習機関登録簿への登録,登録の通知及び公示を行うこと.

5 引き継がれる登録教習機関に係る法第77条第3項において準用する法第46条第4項に規定する登録簿への登録は,以下によること.
(1)同項第1号の登録年月日は施行日とし,有効期間は改正省令附則第10条の規定によること.
また,同号の登録番号については,都道府県労働局が適宜決定するものであること.
(2)同項第2号及び第3号に掲げる事項については,従前の登録教習機関について記載されたものを引き継ぐものとすること.

6 引き継がれる登録教習機関に係る平成17年度の法第77条第3項において準用する法第50条第4項の規定による事業報告書の提出は,従前の登録区分に基づき,引き継がれる登録教習機関が行うものであること.

7 引き継がれる登録教習機関となることを希望せず,業務を廃止しようとする登録教習機関については,機関則第23条の2 の規定により,技能講習・教習業務休廃止届出書(機関則様式第4号) を提出する必要があること.また,併せて機関則第25条の規定により帳簿の引渡しを行わなければならないこと.
なお,施行日前に地山の掘削作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けている者(土止め支保工作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けていない者に限る.)が,改正省令附則第10条第2項に規定する届出を施行日の前日(平成18年3月31日)まで行わない場合については,業務の廃止の届出は不要であるが,機関則第25条の規定による帳簿の引渡しは必要であること.

8 引き継がれる登録教習機関が,施行日前に,登録区分に係る技能講習で法第77条第3項において準用する法第52条,第52条の2 及び第53条各号(第4号を除く.)に基づく行政処分の要件のいずれかに該当し,かつ,この法律の施行日前までに,その処分が行われていない場合,その時の処分の対象となる登録区分の範囲は,処分原因となった登録区分から分離した登録区分全て,又は処分原因となった登録区分と他の登録区分との統合によって設けられた新たな登録区分となること.

9 クレーン運転実技教習に係る登録教習機関については,特段の変更はないこと.
第13章労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則関係……(略)
第14章石綿障害予防規則関係

第1 改正の要点
1 石綿作業主任者については,石綿作業主任者技能講習修了者から選任することとしたこと.(第19条)

2 健康診断の結果について,遅滞なく,労働者に対して通知しなければならないこととしたこと. (第42条の2)

3 石綿作業主任者技能講習の科目等を定めたこと. (第48条の2)

第2 細部事項
1 石綿等の定義の変更(第2条関係)
石綿を特定化学物質等から除外する令の改正に伴い,石綿等の定義方法を変更したものであるが, 対象となるものの範囲は変わらないものであること.(第2条関係)

2 石綿作業主任者(第19条関係)
旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者については,改正省令附則第3条の規定により,石綿作業主任者となる資格を有するものであること.

3 健康診断の結果の通知(第42条の2関係)
「遅滞なく」とは,事業者が,健康診断を実施した医師,健康診断機関等から結果を受け取った後,速やかにという趣旨であること.

4 石綿作業主任者技能講習(第48条の2関係)
石綿作業主任者技能講習の講習科目の範囲,講習時間等については,告示で示すこととしていること.

Ⅵ 労働者派遣法,労働者派遣法施行令及び労働者派

遣法施行規則関係……(略)

Ⅶ その他

1 罰則の適用に関する経過措置
改正前にした行為に対する罰則の適用については,
なお従前の例によるものとしたこと.(改正法附則第11条,整備政令附則第3条及び改正省令附則第13条関係)

2 様式に関する経過措置
(1)改正省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなすものとしたこと.(改正省令附則第11条関係)
(2)改正省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができるものとしたこと.(改正省令附則第12条関係)

3 その他
職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号),作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号),粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)について,所要の整備を行ったこと.

Ⅷ 関係通達の一部改正

1 改正の要点
(1)今回の改正により新たに規定された計画の届出が免除される事業者の認定について,その標準処理期間を1か月とする等の所要の整備を行うこと.(2関係)
(2)技能講習の統合等に伴い,法別表第20の各技能講習における科目ごとの講師の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」に含まれる者の解釈について,所要の整備を行うこと.(3関係)
(3)特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習,鉛作業主任者技能講習,有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習の一部の科目に係る講師の条件について,労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る.)を追加するとともに,衛生管理者が講師となる際に必要となる実務に従事した経験年数を,「10年」から「5年」に短縮したこと.(3関係)

2 平成6年9月30日付け基発第612号・婦発第273号通達の一部改正
平成6年9月30日付け基発第612号・婦発第273号通達の一部を次のように改正する.
記の第2の1の(2)ロ(イ)中⑪を⑫とし,⑩を⑪とし,⑨を⑩とし,⑧の次に次のように加える.
⑨ 労働安全衛生法第88条に基づく「計画の届出の免除に係る認定(その更新を含む.)」(標準処理期間:1か月)
記の第2の1の(2)ロ(イ)中「上記⑪」を「上記⑫」に改める.
別添7申請に対する処分一覧表の安全衛生関係(労働安全衛生法に基づくもの)の表に次のように加える.

16 計画の届出の免除に係る認定(その更新を含む.) 法88―1
法88―2
署長

別添8不利益処分一覧表の安全衛生関係(労働安全衛生法に基づくもの)の表の次に次の一表を加える.
(労働安全衛生規則に基づくもの)

番号 処分内容 根拠条文(条―項―号) (処分権者)
計画の届出の免除に係る認定の取消 則87の9 署長

3 平成16年3月19日付け基発0319009号通達の一部改正
平成16年3月19日付け基発0319009号通達の一部を次のように改正する.
別添6の表5の項及び6の項を次のように改める.

5 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係) (省略)
6 削除  

別添6の表19の項を次のように改める.

19 削除

別添6の表20の項中「別表第20第10号」を「別表第20第9号」に改め,同表21の項中「別表第20第11号」を,「別表第20第10号」に改め,同表22の項を次のように改める.

22 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係) (省略)

別添6の表23の項中「別表第20第12号」を「別表第20第11号」に改め,同項3 . 中「10年」を「5年」に改め,同項3に次のように加える.
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る.)
別添6の23の項4.中「10年」を[5年」に改め,同項4に次のように加える.
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る.)
別添6の表24の項中「四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を「有機溶剤作業主任者技能講習」に,「別表第20第12号」を「別表第20第11号」に改め,同項3(2)中「10年」を「5年」に改め,同項3に次のように加える.
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る.)
別添6の表24の項4(2)中「10年」を「5年」に改め,同項4に次のように加える.
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る.)
別添6の表25の項中「有機溶剤作業主任者技能講習」を「石綿作業主任者技能講習」に,「別表第20第12号」を「別表第20第11号」に改め,同項3(2)中「10年」を「5年」に改(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る.)
別添6の表25の項4(2)中「10年」を「5年」に改め,同項4に次のように加える.
(3)労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る.)
別添6の表26の項中「別表第20第13号」を「別表第20第12号」に改め,同表27の項中「別表第20第14号」を「別表第20第13号」に改め,同表28の項中「別表第20第15号」を「別表第20第14号」に改め,同表29の項中「別表第20第16号」を「別表第20第15号」に改め,同表30の項中「別表第20第17号」を「別表第20第16号」に改め,同表31の項及び32の項中「別表第20第18号」を「別表第20第17号」に改め,同表33の項及び34の項中「別表第20第19号」を「別表第20第18号」に改め,同表35の項中「別表第20第20号」を「別表第20第19号」に改め,同表36の項中「別表第20第21号」を「別表第20第20号」に改め,同表37の項中「別表第20第22号」を「別表第20第21号」に改め,同表38の項中「別表第20第23号」を「別表第20第22号」に改め,同表39の項中「別表第20第24号」を「別表第20第23号」に改める.

 

(掲載:『クレーン』第44巻 5号 2006年)

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