石綿健康被害救済制度等の周知について(依頼)
平素より労災補償行政の推進につきましては格別の御理解と御配慮を賜り厚く御礼申し上げます.
さて,政府では,昨年来石綿による健康被害が大きな社会問題となっていることを受け,石綿による健康被害を受けた方及びその遺族の方々を隙間なく救済することとし,厚生労働省,環境省が中心となって検討を重ね,「石綿による健康被害の救済に関する法律案」を現在開会中の通常国会に提出し,去る2月3日に成立したところです.
この法律においては,労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより中皮腫・肺がん等にかかり,これにより死亡した方の遺族であって,時効により労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して「特別遺族給付金」(特別遺族年金・特別遺族一時金)を支給することとしています.その施行は,迅速な救済を実現するため今月27日とすることが本日の閣議で決定され,支給請求の受付は,今月20日から開始することとなりました.
法律成立から支給請求の受付開始まで間もないこと等から,現在,様々な媒体を活用し,本給付金の内容等に関して広くその周知及び広報を行っているところです.
貴職におかれましても,本法の救済制度について御理解をいただくとともに,後日送付させていただきますパンフレット等を活用しての「特別遺族給付金」に係る周知について,特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます.
なお,労働者等であって石綿にさらされる業務に従事することにより,中皮腫,肺がん等にかかり,現在療養中の方等については,従来から労働者災害補償保険の対象になっているとともに,労働者以外の方については,今般の法律により「救済給付」の対象となることとなったことについても,併せて御承知おきいただき,その周知に御配慮賜りますようお願い申し上げます.
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