|
製品名 |
用途・条件 |
1 |
ジョイントシート
ガスケット |
イ |
国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので100℃以上の温度の流体又は3MPa以上の圧力の流体を取り扱う部分に使用されるもの |
|
ロ |
国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので径1500mm 以上の大きさのもの |
|
ハ |
国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので,250℃以上の高炉ガス,コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの |
|
ニ |
国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設又は非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので,450℃ 以上の硫酸ガス,亜硫酸ガスを取り扱う部分に使用されるもの |
|
|
2 |
うず巻き形ガスケット |
国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体又は300℃以上の温度の腐食性の高い流体(pH2.0以下又はpH11.5以上のもの,溶融金属ナトリウム,黄りん又は赤りん),浸透性の高い流体(塩素ガス,塩化水素ガス,フッ素ガス,フッ化水素ガス又はヨウ素ガス),酸化性の流体(硝酸,亜硝酸,濃硫酸,クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの |
3 |
メタルジャケット形ガスケット |
国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので1000℃以上の高炉送風用熱風を取り扱う部分に使用されるもの |
4 |
グランドパッキン |
イ |
国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体又は300℃以上の温度の酸化性の流体(硝酸,亜硝酸,濃硫酸,クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの |
|
ロ |
国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので500℃以上の転炉,コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの |
|
|
5 |
断熱材 |
国内において製造されるミサイルに使用されるもの |
6 |
原材料 |
1~5の製品の原料又は材料として使用されるもの |
1 政令関係 |
|
(1) |
平成18年9月1日以降,別添に掲げる物を除き,石綿を含有するすべての物の製造,輸入,譲渡,提供又は使用(以下「製造等」という.)を禁止すること.
また,平成18年9月1日前に製造され,又は輸入された建材,シール材等のいわゆる在庫品についても譲渡(販売)することはできず,また,使用することもできないこと.
なお,同日において現に使用されている物について,同日以後引き続き使用されている間は,製造等の禁止の規定は適用されないが,これを改修等により新たな物に交換する場合には,石綿を含有しない代替物とする必要があること. |
|
(2) |
規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について,石綿をその重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」としたこと. |
2 石綿則関係 |
|
(1) |
吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置
吹き付けられた石綿等がその粉じんを発散させ,及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合における当該石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を石綿則第3条の事前調査等の対象としたこと. |
|
(2) |
石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係る措置
現行では,労働者を就業させる建築物等の壁,柱,天井等に吹き付けられた石綿等がその粉じんを発散させ,及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合には,石綿則第10条第1項の規定に基づき,当該石綿等の除去,封じ込め,囲い込み等の措置を講じなければならないとされているところであるが,労働者を臨時に就業させる場合には,当該労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させなければならないものとしたこと.また,労働者は,当該保護具等の使用を命じられたときは,これを使用しなければならないものとしたこと. |
|
(3) |
器具,工具,足場等の持出し禁止
現行では,石綿等を取り扱う作業に使用する保護具等については,付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならないとされているところであるが,これと同様,器具,工具,足場等についても,付着した物を除去した後でなければ,作業場外に持ち出してはならないものとしたこと.
ただし,廃棄のため,容器等に梱包したときは,この限りではないものとしたこと. |
|
(4) |
記録の保存期間の延長
現行では,作業の記録及び健康診断の結果の記録について,記録した時点から30年間保存することとされているところであるが,石綿による中皮腫等の疾患の潜伏期間が長期であることを踏まえ,当該労働者が常時石綿等を取り扱う作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとすること.また,作業環境測定の結果及びその評価の記録についても,40年間保存するものとしたこと. |
3 施行日 |
|
上記1及び2ともに平成18年9月1日から施行することとしたこと. |