労働基準行政の推進につきましては,平素から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて,厚生労働省といたしましては,石綿業務に従事した離職者に係る健康管理対策を図るため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条の規定に基づき,健康管理手帳制度による健康診断を実施しているところです。
この度,石綿業務に従事した離職者を対象とする健康管理手帳の交付要件の追加について,労働安全衛生規則の一部を改正(平成19年厚生労働省令第108号)し,平成19年10月1日より施行することとなりました。これにより,胸部レントゲン写真等で画像所見が認められない方でも,一定の石綿作業従事歴を有する方であれば石綿健康管理手帳の交付の対象となります。
つきましては,本改正内容を踏まえ,「石綿健康管理手帳の交付要件の改正について」のリーフレットを作成し,別途送付させていただきますので,貴団体におかれましても,会員事業場等に対して周知等を図っていただきますよう,ご協力をお願いいたします。
編注)リーフレット及び健康管理手帳については,厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)にも掲載されておりますのでご参照下さい。
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