平成18年9月1日から石綿等の製造等が全面禁止されたところですが,代替が困難であるために製造禁止の適用除外とされた製品等の一部について,代替化が可能となったことから,厚生労働省はその製造等を禁止するため,政令を改正しました。同省では,9月26日付け基発第0926006号,同第0926007号及び同第0926008号をもって,改正の趣旨,内容等について都道府県労働局に通達するとともに,あわせて関係団体に周知しました。
なお,改正の概要は次のとおりです。
1 改正の概要
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(1) |
平成19年10月1日以降,適用除外製品等のうち以下の物の製造等を禁止すること。 |
ア |
石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。イにおいて同じ。)を含有するガスケットであって,次のいずれかに該当するもの |
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(ア) |
改正政令の施行の際現に存する国内の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分(250度以上の温度の高炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの |
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(イ) |
改正政令の施行の際現に存する国内の非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(450度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの |
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イ |
石綿を含有するグランドパッキンであって,改正政令の施行の際限に存する国内の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分(500度以上の温度の転炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの |
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(2) |
また,同日以降は,同日前に製造され,又は輸入された上記1の(1)の物のいわゆる在庫品についても譲渡(販売)することはできず,また,使用することもできないこと。 |
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(3) |
なお,同日において現に使用されている上記(1)の物について,同日以後引き続き使用されている間は,製造等の禁止の規定は適用されないが,これを改修等により新たな物に交換する場合には,石綿を含有しない代替物とする必要があること。 |
2 施行日 |
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平成19年10月1日から施行することとしたこと。 |
3 その他 |
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上記1の(1)の物以外の適用除外製品等を使用している事業者に対しては,次の事項について引き続き指導をお願いしたいこと。 |
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(1) |
代替製品メーカー等と協力して実証試験等を行い,代替が可能と判断されたものから速やかに石綿を含有しない代替物に交換すること。 |
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(2) |
実証試験において,なお代替化が困難とされる部位に使用される石綿含有製品については,施設・設備・機械等の設計,施工方法の変更等を検討することにより,代替化の促進に努めること。 |