通 達
クレーン等安全規則第26条,第27条,第72条及び第73条の解釈について
都道府県労働局 労働基準部安全主務課長殿 基安安発第0222002号
厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課長 平成20年2月22日

クレーン等安全規則第26条,第27条,第72条及び第73条の解釈について

 標記について,総務省消防庁国民保護・防災部参事官からの別紙甲の照会に対し,別紙乙のとおり回答したので了知されたい。
別紙甲
消防参第16 号
平成20年2月18日
厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課長殿
総務省消防庁 国民保護・消防部参事官
 
クレーン等安全規則第26条,第27条,第72条及び第73条の解釈について(照会)
 
 クレーン等安全規則(昭和47年9月労働省令第34号。以下「規則」という。)第26条,第27条,第72条及び第73条の解釈について,消防隊員が行う救助活動にあたり,下記のとおり解釈してよいかご教示願います。
要救助者の運搬,又はつり上げについて
要救助者のみをクレーン又は移動式クレーンにより運搬,又はつり上げにより救助する場合については,当該規則に抵触しない。
消防隊員の運搬,又はつり上げについて
消防隊員は,規則第26条及び第72条の規定による「労働者」に該当することから,救助活動のために消防隊員をクレーン及び移動式クレーンにより運搬,又はつり上げてはならない。
ただし,救助活動時,消防隊が保有する資機材で他に進入方法がない場合や緊急上やむを得ない場合等は,規則第27条第1項又は第73条第1項の規定に該当することから,それぞれ第27条第2項若しくは第3項又は第73条第2項若しくは第3項を遵守することにより,クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて該当とう乗設備にとう乗させ,消防隊員を運搬,又はつり上げることは可能である。
  なお,「専用のとう乗設備」とは労働者をとう乗させて運搬又は作業させるための専用の搬器または作業床のことであり,次の基準に適合するものとする。
  (1) 構造及び材料に応じた最大積載荷重が定められ,かつ,それが表示されていること。
  (2) つり鋼索またはつり鋼線の安全係数は10以上,つり鎖又は鋼帯及び支点となる部分の安全係数は5以上であること。
  (3) 高さ90cm 以上の手すり,中さん及びはば木がそれぞれ全周にわたって設けられていること。
  (4) 使用する材料は構造上の強度に影響を与えるような損傷,変形又は腐食等がないものであること。
以上
別紙乙
基安安発第0222001号
平成20年2 月22日
総務省消防庁  国民保護・防災部参事官殿
厚生労働省労働基準局  安全衛生部安全課長
クレーン等安全規則第26条,第27条,第72条及び第73条の解釈について(回答)
 平成20年2月18日付け消防参第16号をもって照会のあった標記については,貴見のとおり差し支えありません。

 

(掲載:『クレーン』第46巻 4号 2008年)

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