労働災害防止計画の推進について
労働基準行政の運営につきましては,平素から御協力を賜り感謝申し上げます。
さて,今般,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第6条の規定に基づき,平成20年度を初年度とする第11次の労働災害防止計画を別添1(省略)のとおり策定したところです。
本計画は,今後5年間に,国が自らとるべき施策を明らかにするとともに,労働災害防止の実施主体である事業者等において取り組むことが求められる事項を具体的に示したものです。
つきましては,本計画の趣旨を御理解いただき,労働災害防止対策の推進に特段の御協力を賜りますようお願いいたします。
なお,本計画に基づく業種別対策について別添2(省略)のとおり取りまとめておりますので,参考としてください。
編注)別添については省略します。詳しくは厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)又は安全衛生情報センターのホームページ(http://www.jaish.gr.jp/)をご覧ください。
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