平素は,労働安全衛生行政の推進に対し,多大なるご理解・ご協力を賜わり,感謝申し上げます。
さて,標記につきましては,平成18年4月1日より,安全管理者の選任義務のある業種(注1)の事業者及び化学物質等を取り扱う事業者は,労働安全衛生法第28条の2に基づき,危険性又は有害性等の調査(注2)及びその結果に基づく措置(以下「リスクアセスメント等」という。)の実施に努めなければならないとされたところです。厚生労働省といたしましては,リスクアセスメント等は,労働災害の一層の減少を図る上で有効な方法であることから,労働安全衛生施策の重点として,その周知・普及に努めております。
リスクアセスメント等が事業場において適切に実施されるためには,業種,作業ごとの実施マニュアル等の整備や実施担当者の育成等,各業界団体による自主的な取組が重要です。厚生労働省といたしましては,これら自主的な取組を支援するため,別添のとおり作業別のマニュアル及びDVD ビデオを制作いたしました。
つきましては,貴団体におかれましては,リスクアセスメント等の重要性についてご理解いただき,貴団体の会員事業場等におけるリスクアセスメント等の実施促進のために,下記事項にご留意いただきまして,積極的な取組をお願い申し上げます。 |
記 |
別添のマニュアル等を活用した自主的な取組には,以下のものが考えられます。 |
(1) |
会報への掲載,別添マニュアル等の会員事業場への配布等,リスクアセスメント等に関する会員事業場への情報提供 |
(2) |
安全衛生に関する研修会等におけるリスクアセスメント等の説明 |
(3) |
別添マニュアル等を活用した,事業場内リスクアセスメント担当者を養成するための研修会等の実施 |
(4) |
業界の実態や作業内容に合致した独自のマニュアル等の作成・周知 |
(注1) 林業,鉱業,建設業,運送業,清掃業,製造業(物の加工業を含む。),電気業,ガス業,熱供給業,水道業,通信業,各種商品卸売業・小売業,家具・什器等卸売業・小売業,燃料小売業,旅館業,ゴルフ場業,自動車整備業,機械修理業
(注2) 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)とは,労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定し,特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度(被災の程度)とその災害が発生する可能性の度合を組み合わせてリスクを見積り,そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で,リスクの除去又は低減の措置を検討し,その結果を記録する一連の手法をいいます。 |
(別添)
厚生労働省でこれまでに作成したリスクアセスメント用マニュアル等 |
1
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今回作成したもの |
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(1) |
金属加工作業におけるリスクアセスメントのすすめ方(リーフレット,DVD ビデオ) |
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(2) |
木材加工作業におけるリスクアセスメントのすすめ方(リーフレット,DVD ビデオ) |
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(3) |
印刷・製本作業におけるリスクアセスメントのすすめ方(リーフレット,DVD ビデオ) |
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(4) |
廃棄物処理業におけるリスクアセスメントマニュアル(リーフレット) |
2 |
厚生労働省ホームページ(注)から入手可能なもの |
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(1) |
危険性又は有害性等の調査等に関する指針(リーフレット) |
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(2) |
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(リーフレット) |
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(3) |
化学物質・粉じん,騒音,暑熱に関するリスクアセスメントのすすめ方(リーフレット) |
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(4) |
プレス事業場におけるリスクアセスメント入門マニュアル(テキスト) |
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(5) |
プレス事業場におけるリスクアセスメントのすすめかた(リーフレット) |
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(6) |
機械設備の安全化に係るリスクアセスメントデータ集(テキスト) |
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(7) |
鋳物製造事業場におけるリスクアセスメントマニュアル(テキスト,リーフレット) |
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(8) |
型枠大工工事業のための危険有害要因の特定標準モデル(リーフレット) |
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(9) |
鉄筋工事業のための危険有害要因の特定標準モデル(リーフレット) |
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(10) |
電気工事業のための危険有害要因の特定標準モデル(リーフレット) |
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(11) |
管工事業のための危険有害要因の特定標準モデル(リーフレット) |
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(12) |
リスクアセスメントを進めよう(林業編)(リーフレット) |
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(13) |
リスクアセスメントを進めよう(木材製造業編)(リーフレット) |
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(14) |
運輸業等における荷役災害のリスクアセスメントのすすめ方(リーフレット) |
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(15) |
流通・小売業における行動災害のリスクアセスメントのすすめ方(リーフレット) |
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今回同封いたしましたリーフレットについても,厚生労働省ホームページから,電子媒体でも入手可能です。紙媒体で必要な場合は,ご相談ください。
(注) URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneiseil4/index.html |