労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について(依頼)
労働基準行政の推進につきましては,日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて,肝炎対策については,「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」(平成16年12月8日付け基発第1208003号,職発第1208003号)により協力を要請しているところです。
今般,ウイルス性肝炎対策について,平成20年度より新たにB 型およびC 型肝炎のインターフェロン治療に対する医療費助成が開始される予定であることから,これを契機として,肝炎の総合的な対策をより一層推進するため,肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう,改めて,労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うこととしました。
つきましては,貴団体の関係事業者に対して,下記事項につき周知方御協力をお願いいたします。
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記 |
1 |
ウイルス性肝炎は,早期発見・早期治療が重要であることから,労働者に対して肝炎ウイルス検査(以下「検査」という。)の意義を周知するとともに,必要に応じ検査を受診するよう呼びかけること。 |
2 |
記の1の呼びかけに際しては,労働者に対し別添※についても周知すること。 |
3 |
労働者が検査の受診を希望する場合には,受診機会拡大の観点からの特段の配慮を行うこと。 |
4 |
本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう,プライバシー保護に十分配慮すること。 |
※ |
パンフレット(省略) |
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