労働基準行政の推進につきましては,日頃より格段のご配慮をいただき感謝申し上げます。
さて,交通労働災害防止対策については,事業者が自主的に講じることが望ましい交通労働災害防止対策のほか,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),道路交通法(昭和35年法律第105号),道路運送車両法(昭和26年法律第185号),貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号),道路運送法(昭和26年法律第183号)等の関係法令に基づく措置の一部を総合的に示した指針として,平成6年2月18日付け基発第83号「交通労働災害防止のためのガイドラインの策定について」(以下「83号通達」という。)により「交通労働災害防止のためのガイドライン」を策定し,推進してきたところです。
この間,交通労働災害による死亡災害は平成6年の約半分の水準まで低下してきたところですが,近年,休業4日以上の死傷災害が増加の傾向にあり,特に重大災害は平成6年と比較して平成18年は約50%の増加となっている状況です。
このような状況の下,運転状況,事業場の管理状況,交通労働災害発生状況等に関する調査等を実施するとともに,専門家による新たな交通労働災害防止対策の検討を行ったところ,自動車運転者の睡眠時間の確保に配慮した労働時間管理及び走行管理の充実,荷役作業を行わせる場合の措置,教育内容の充実,荷主及び元請による配慮,組織的な安全衛生管理の強化等について報告がとりまとめられたことから,これらを踏まえ,今般,別添のとおり「交通労働災害防止のためのガイドライン」 を改正いたしました。
つきましては,貴会におかれましても,本ガイドラインの趣旨をご理解の上,会員事業場に対してその周知徹底を図られますとともに,交通労働災害防止対策の推進に特段のご配慮をいただくようお願い申し上げます。
* 詳しくは,厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)又は安全衛生情報センターのホームページ(http://www.jaish.gr.jp/)をご覧ください。 |