通 達
ボイラー,クレーン等に係る基準等の取扱い等について

社団法人日本クレーン協会会長殿

事務連絡
厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課長 平成20年5月19日

ボイラー,クレーン等に係る基準等の取扱い等について

 平成19年8月7日付け総評評第116号による総務省から厚生労働省に対する「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(以下「勧告」という。)(別添1参照・省略)がなされ,そのなかで,ボイラー,クレーン等に係る事項に関して関係事業者への情報提供,周知等を図ることが求められているところです。
  つきましては,下記の事項について貴協会の会員事業場等に対する周知等をお願いいたします。
 クレーンの点検用歩道の取扱い
 クレーン構造規格第43条の歩道は,クレーンの点検等を適切に実施するために備え付けることが義務付けられているものであり,当該歩道はガーダ等の損傷の有無,異常等が確認できるように設置されていることが必要である趣旨であること。このため,片側の歩道点検台等により,点検が適切に行うことが可能であれば,ガーターの両側に設ける必要はないものであること。
 クレーン等の変更届が求められる範囲
 クレーン等安全規則第44条に基づく変更届が必要な範囲については,昭和46年9月7日付け基発第621号「クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行等について」の記の25において,「『変更』には,第1項第2号から第6号までに掲げる部分をその予備品または当該部分と能力,材料,形状および寸法が同一であるものと交換する場合は含まれないこと」と解釈が示されていること。

 

(掲載:『クレーン』第46巻 7号 2008年)

[目次へ戻る]

 
 
[ホーム]