ドラグ・ショベルの本体をベースマシンとし,リフティングマグネットを2か所以上の支持点で固定する等によりそのアームの先端に一体的かつ固定的に取り付けたスクラップをつり上げる機械(以下「本件機械」という。)が,スクラップの処理現場等において使用されているところである。
本件機械は,リフティングマグネットの磁力によりスクラップを吸着し,機械のアーム及びブーム(以下「アーム等」という。)を動力を用いて起伏させることによりスクラップをつり上げ運搬するものであり,かつ,不特定の場所に移動できるものであることから移動式クレーンに該当するものであるが,これに係る取扱い上の留意事項は下記のとおりであるので了知するとともに,その適正な使用の徹底を図られたい。
なお,リフティングマグネットを,ワイヤロープ等を介してつり具として使用するクレーン等の取扱いについては,従来と変わるものではないので念のため申し添える。 |
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記 |
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本件機械におけるつり上げ荷重の取扱い
本件機械において,リフティングマグネットはジブ(アーム等)の一部とみなせることから,リフティングマグネットの質量はつり上げ荷重に含めないものであること。 |
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本件機械の取扱い上の留意事項
(1) |
本件機械を運転する者は,そのつり上げ荷重に応じクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第67条に基づき特別の教育を行った者又は第68条に基づき一定の資格を有する者であることが必要であるが,これに加え,車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了している者であることが望ましいこと。 |
(2) |
つり上げ荷重が3トン未満の本件機械のうち,リフティングマグネットの能力からジブがどのような位置にあっても常につり荷であるスクラップによる荷重が定格荷重を超えることがないものについては,移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号)第27条の「過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置を備えるもの」であること。 |
(3) |
本件機械を使用する事業者に対してはクレーン則第74条の2第5号に基づく立入禁止措置を徹底させること。 |
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