告 示
揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程の一部改正

 
   

 
○厚生労働省告示第125号

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第77条の規定に基づき,揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和47年労働省告示第99号)の一部を次のように改正し,平成21年3月31日から適用する。
  平成21年3月30日厚生労働大臣舛添要一
  第2条第2項中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」に改める。
   

 

(掲載:『クレーン』第47巻 5号 2009年)

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