4月1日,揚貨装置運転士免許試験,クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験に伴う「学科試験」の手数料を改正する政令が公布されました。
○政令第113号
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労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 内閣は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) |
第112条第1項及び第113条の規定に基づき,この政 令を制定する。 |
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労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第 345号)の一部を次のように改正する。
第6条第1号から第4号までの規定中「8300円」 を「7000円」に改める。 |
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附則
(施行期日) |
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第1条この政令は,公布の日から施行する。 |
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(経過措置) |
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第2条この政令の施行の日前に受験の申請の受付 が開始された労働安全衛生法の規定による免許試 験を受けようとする者が納付すべき手数料の額に ついては,なお従前の例による。 |
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