石綿等の製造等の禁止に係る猶予措置の終了について |
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日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて,労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「平成18年一部改正令」という。)により,平成18年9月1日から,石綿等の製造,輸入,譲渡,提供又は使用(以下「製造等」という。)が一部を除き禁止されました。一部について製造等の禁止が猶予されたものは,国民の安全上の観点等から代替化には実証試験が必要である特殊な用途のジョイントシートガスケット等であり,平成18年一部改正令に適用除外製品等として掲げられていたところです。
厚生労働省としては,適用除外製品等についても,早期の代替化を促進してきたところですが,今般,最後の品目についても代替化が可能となったことから,労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第13号。以下「改正令」という。)により平成18年一部改正令の改正を行い,これらの製造等を禁止しました。
つきましては,本改正の主な内容は下記1のとおりでありますので,貴団体におかれましても,この趣旨を御理解いただき,傘下会員事業者等に対し,本改正内容の周知徹底を図るとともに,改正令の施行後も引き続き譲渡,提供又は使用の禁止が猶予されるものを使用している事業者等に対して,下記2に掲げる事項についての周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお,改正令の内容等については,厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html)に掲載することとしております。 |
記 |
1 改正の概要 |
(1) |
適用除外製品等の見直し |
平成24年3月1日以降,適用除外製品等とされていた次に掲げるものの製造等を禁止することとしたこと。 |
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ア |
石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。イにおいて同じ。)を含有するガスケットであって,改正令の施行の際現に存する国内の化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分に使用される直径1500mm以上のもの |
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イ |
アの原材料 |
(2) |
施行期日 |
平成24年3月1日から施行することとしたこと。 |
(3) |
経過措置 |
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ア |
(1)について,平成24年3月1日において,現に使用されているものについては,同日以後引き続き使用されている間は,譲渡,提供又は使用の禁止の規定は適用しないものとしたこと。 |
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イ |
アに記載する譲渡,提供又は使用の禁止が適用されない物については,引き続き,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の表示等及び法第57条の2第1項の文書の交付等による通知を行わなければならないものとしたこと。 |
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ウ |
改正令の施行前にした行為等についての罰則の適用については,なお従前の例によるものとしたこと。 |
2 |
1(3)アに掲げる適用除外製品等(現に使用されているもの)を使用している事業者に対する周知 |
(1) |
保守点検等の機会を捉え,可能な限り速やかに,石綿を含有しない代替物に交換すること。 |
(2) |
(1)の代替物への交換に際しては,石綿等に係る適切なばく露防護措置を講ずるとともに石綿等に係る適切な廃棄を行うこと。 |
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