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平成27年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について
一般社団法人日本クレーン協会会長 殿 厚生労働省発基安0310第1号
厚生労働事務次官 平成27年3月10日
平成27年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について
 
 労働災害の防止につきましては、平素から格別の御協力を賜わり深く感謝申し上げます。
厚生労働省におきましては、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、毎年、全国安全週間を主唱しております。
 本年も別添の「平成27年度全国安全週間実施要綱」に基づき、7月1日から  7月7日までを安全週間、6月1日から6月30日までを準備期間として、
 
「危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場」
 
をスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うことといたしました。
 つきましては、この週間の趣旨を御理解いただき、関係機関及び傘下の団体等に対する周知等格段の御協力を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。
 
 
平成27年度全国安週間実施要綱
 
1 趣旨
 全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で88回目を迎える。
   この間、労働災害を防止するため、事業場では、労使が協調して、労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により、労働災害は長期的には減少しているが、平成26年上半期は労働災害が大幅に増加し、8月に緊急対策を講じたものの、平成26年の労働災害は前年を上回る結果となった。
   この増加の背景には、消費税増税前の駆け込み需要や大雪の影響のほか、産業活動が活発化する中で人手不足が顕在化し、職場に潜む危険要因を察知できるだけの経験が無い未熟練労働者が増えていることや、企業の安全管理体制のほころびが想定される。また、重篤な災害が少ない第三次産業においては、安全に対する意識が十分とは言い難い状況も考えられる。
   これらの状況を踏まえ、平成27年度の全国安全週間のスローガンについては、安心して働くことができる職場づくりを目指すに当たり、職場をあげて危険個所を発見し、速やかに労働災害防止対策を講じることを通じて事業場の安全意識を醸成することが重要であるという観点から、以下のとおりとする。
   
  危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場
   
   全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識し、安全活動の着実な実行を図る。
 
2 期間
   平成27年7月1日から7月7日までとする。
 なお、全国安全週間の実効を上げるため、平成27年6月1日から6月30日までを準備期間とする。
 
3 主唱者
   厚生労働省、中央労働災害防止協会
 
4 協賛者
   建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会
 
5 協力者
   関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体
 
6 実施者
   各事業場
 
7 主唱者、協賛者の実施事項
   全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。
  (1)安全広報資料等の作成、配布を行う。
  (2)様々な広報媒体を通じて広報を行う。
  (3)安全パトロール等を実施する。
  (4)安全講習会等を開催する。
  (5)安全に関する標語等の募集を行う。
  (6)安全衛生に係る表彰を行う。
  (7)「国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。
  (8)事業場の実施事項について指導援助する。
  (9)その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。
 
8 協力者への依頼
   主唱者は、上記7の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。
 
9 実施者の実施事項
   安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を実施する。
  (1) 全国安全週間及び準備期間中に実施する事項
  ① 共通事項
    安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意志の統一及び安全意識の高揚
    安全パトロールによる職場の総点検の実施
  ② 特別重点事項
    転倒災害防止対策の取組(定着)状況の確認
    足場等に係る改正労働安全衛生規則への対応状況の確認
  ③ その他
    安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等のほかホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信
    労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力の呼びかけ
    緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
    「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施
   
  (2) 継続的に実施する事項
  ① 共通事項
    安全衛生管理体制の確立と自主的な安全衛生活動の促進
    (ア) 安全衛生管理体制の確立
      a 経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任
      b 安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化
      c 年間を通じた安全衛生計画の策定及び安全衛生規程の整備
      (イ) 職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
      a 経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施
      b 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足
      c 災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実
      (ウ) 自主的な安全衛生活動の促進
      a 発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底
      b 職場巡視、4S活動(整理、整頓、清掃、清潔)、KY(危険予知)活動、ヒヤリ・ハット等の日常的な安全活動の充実・活性化
      c リスクアセスメントの普及促進及びその結果を踏まえた機械設備の安全化、作業方法、作業環境等の改善
      d 女性労働者や高年齢労働者が活躍するための職場改善の推進
      (エ) その他の取組
      a 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
      b 外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の充実
    業種横断的な労働災害防止対策
    (ア) STOP!転倒災害プロジェクト2015
      a 4Sの徹底による安全な作業通路の確保
      b 転倒しにくい安全な歩き方、作業方法の推進
      c 作業内容に適した防滑靴等の着用の促進
      (イ) 交通労働災害防止対策
      a 適正な走行計画の策定による運転者への負担の軽減
      b 交通危険マップ等による危険情報の共有
      c 点呼時の交通KY活動による安全意識の高揚
      (ウ) 熱中症予防対策
      a WBGT値(暑さ指数)による適正な作業環境管理、作業管理の実施
      b 計画的な暑熱への順化期間(暑熱に慣れ、その環境に適応する期間)の設定
      c 自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取
      d 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患(糖尿病等)を踏まえた健康管理
      (エ) 腰痛予防対策
      a 腰部への負担の少ない作業方法の選択及び見直し、介助法の普及
      b 腰痛予防に関する労働衛生教育(介護作業等の雇入れ時教育を含む。)の実施、腰痛予防体操の励行
      (オ) 酸素欠乏症等の防止対策
      a 酸素欠乏危険場所における酸素及び硫化水素濃度の作業前測定の徹底
      b 換気の実施、空気呼吸器等の使用等の徹底
      (カ) 化学物質による労働災害防止対策
      a 化学物質の譲渡提供時のラベル表示、安全データシート(SDS)の交付等による化学物質の危険性・有害性の通知の徹底及び事業者による事業場内で取り扱う容器等へのラベル表示の実施
      b SDS等により把握した危険有害性情報に基づく、化学物質の危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づく措置の推進
  ② 業種の特性に応じた労働災害防止対策
    製造業における労働災害防止対策
    (ア) 機械・設備等の修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
    (イ) 請負企業の労働者、派遣労働者、外国人労働者等に配慮した安全衛生管理、派遣元・派遣先における安全衛生教育の実施及び責任者間の連絡調整の徹底
    (ウ) 未熟練労働者の経験不足を補完するため、災害事例や視聴覚教材を活用した未熟練労働者に対する安全衛生教育の内容の充実・強化
    建設業における労働災害防止対策
    (ア) 一般的事項
      a 元方事業者による統括安全衛生管理と関係請負人に対する指導の徹底
      b 足場に係る改正労働安全衛生規則を踏まえた墜落・転落防止対策の徹底
      c クレーン、移動式クレーン、解体用機械等の車両系建設機械の検査・点検整備及び安全な作業方法の徹底
      d 事業所と現場の車両移動時の運転者の疲労軽減への配慮
      (イ) 東日本大震災に伴う復旧・復興工事の労働災害防止対策
      a 輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施
      b 解体用機械等の車両系建設機械との接触防止、高所からの墜落・転落災害防止対策等の徹底
      c 一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置
      d 職長、新規入職者等に対する安全衛生教育の確実な実施及び作業内容に応じた保護具の使用
    陸上貨物運送事業における労働災害防止対策の推進
    (ア) 荷役作業中の荷台等からの墜落・転落防止対策の徹底
    (イ) 荷主との合同による荷役作業現場の安全点検及び改善の実施
    (ウ) 適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施
    第三次産業における労働災害防止対策
    (ア) 安全推進者等、事業場における安全活動の推進役の選任及び安全パトロール等の実施
    林業の労働災害防止対策
    (ア) 車両系木材伐出機械等の検査・点検整備及び安全な作業方法の徹底
    (イ) 間伐作業での安全対策の徹底
    (ウ) 安全な手順に基づく「かかり木」処理の徹底
    石油コンビナート等における爆発・火災災害防止対策
    (ア) 化学設備の定期自主検査の計画的な実施、化学設備の改造・修理等の作業の注文者による文書等の交付等、工事発注者と施工工事業者との連携等の実施
    (イ) 特に改造・修理等の非定常作業におけるリスクアセスメント等の徹底、特殊化学設備に対する過去のリスクアセスメント等の確認及び必要に応じてのリスクアセスメント等の見直し

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