移動式クレーンの整備者に対する安全教育について |
昭59.10.9 基発第547号 |
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安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及 び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により その推進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき定期自主検査者等に対する教育のうち、機械 設備等の整備を担当する者に対する教育の一環として新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定 めたので、関係事業者に対し、実施を勧奨するとともに、事業者に代って当該教育を行う団体に対しても 指導援助を図られたい。 |
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移動式クレーン整備者安全教育実施要領 |
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1 目的 |
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移動式クレーンの安全を確保するため、定期自主検査や性能検査等の点検検査等の結果に基づき当該機械の整備を行い又は、性能検査等に先だって整備を行う者に対して、当該整備の実務に必要な安全の 知識等を付与する。 |
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2 対象者 |
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上記1に示す移動式クレーンの整備の実務に従事する者とすること。 |
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3 実施者 |
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実施主体は、上記2の対象者を使用する事業者又は、当該事業者に代って当該教育を行う安全衛生団体等とする。 |
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4 実施方法 |
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(1) |
教育カリキュラムは、別紙の「移動式クレーン整備者安全教育カリキュラム」によること。 |
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(2) |
教材としては、「移動式クレーン整備の手引き」(社団法人日本クレーン協会編)等が適当と認 められること。 |
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(3) |
安全衛生団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員は50人以内とすること。 |
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(4) |
安全衛生団体等が実施する場合の講師については、当該教育カリキュラムの科目について十分な知識、技能等を有する者をあてること。 |
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5 修了の証明等 |
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(1) |
事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。 |
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(2) |
安全衛生団体等が事業者に代って当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証す る書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに教育修了者名簿を 作成し、保管すること。 |
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別紙 移動式クレーン整備者安全教育カリキュラム
科 目 |
範 囲 |
時 間 |
移動式クレーンの整備の意義 |
移動式クレーンの整備の目的及び整備者の役割 |
1.0時間 |
移動式クレーン整備概論 |
1.移動式クレーンの整備作業の基本的事項 |
2.0時間 |
2.機械要素 |
移動式クレーンの上部旋回体、下部旋回体及びアウトリガの整備に関する知識 |
1.エンジン、動力伝達装置、操縦装置、旋回フレーム、締付け部等移動式クレーン上部旋回体各部の整備方法 |
8.0時間 |
2.フレーム、クローラ部、駆動装置、ブレーキ、クラッチ、各締付け部等クローラクレーン下部走行体各部の整備方法 |
3.かじ取り装置、制動装置、緩衝装置動力伝達装置、各締付け部等トラッククレーン等及びホイールクレーン下部走行体各部の整備方法 |
4.アウトリガの整備方法 |
移動式クレーンのフロントアタッチメントの整備に関する知識 |
1.トラス構造ジブ及びボックス構造ジブの整備方法 |
2.0時間 |
2.シーブ、フックブロック、ワイヤロープ等の整備方法 |
3.フロントアタッチメントの各締付け部の整備方法 |
移動式クレーンの安全装置の整備に関する知識 |
移動式クレーンの各種安全装備方法 |
2.0時間 |
移動式クレーンの荷重試験の方法及び給油各部の整備の方法 |
1.つり上げ試験等、旋回試験等及び走行試験による移動式クレーンの能力に関する知識 |
1.0時間 |
2.給油各部の整備方法 |
関係法令及び災害事例 |
1.労働安全衛生法、同施行令、労働安全衛生規則及び構造規格のうち移動式クレーンに係るもの |
1.0時間 |
2.災害事例 |
(掲載:『クレーン』第22巻12号1984年) |