1 教育カリキュラム等 |
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(1) |
教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「クレーン 運転士安全衛生教育カリキュラム」によること。 |
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(2) |
教材としては、「クレーン運転の安全(安全衛生教育用テキスト)」(社団法人日本クレーン協 会発行)が適当と認められること。 |
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(3) |
安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、社団法人日本クレーン協会が実施している クレーン運転士安全衛生教育講師養成講座を修了した者又は教育カリキュラムの科目について学識 経験を有する者を講師に充てること。 また、労働安全コンサルタントも講師として適切であること。 なお、事業者が実施する教育についてもクレーン運転士安全衛生教育講師養成講座を修了した者 を充てることが望ましいこと。 |
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(4) |
一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。 なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ って、受講者を適宜グループに分けて実施すること。 |
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