玉掛けの業務の年齢制限
◆ 労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)
使用者は,満18歳に満たない者に,(中略)動力によるクレーンの運転をさせ,その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ,又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
(2〜3略)
◆ 年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)
労働基準法62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は次の各号に掲げるものとする。(略)
1〜2 略
3 クレーン,デリック又は揚貨装置の運転の業務
4 略
5 最大積載荷重が2トン以上の人荷共用若しくは荷物用エレベーター又は高さが15m
以上のコンクリート用エレベーター運転の業務
6〜9 略
10 クレーン,デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
11〜46 略
◆ クレーン運転士免許は,クレーン等安全規則第224条(免許の欠格事項)で『クレーン運転士免許に係る法第72条第2項3号の労働省令で定める者は,満18歳に満たない者とする。』と規定されています。
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