通 達
クライミングクレーンのマストの高さの変更について
基発第137号
昭和40年2月10日

クライミングクレーンのマストの高さの変更について

 クライミングクレーンのマストの継ぎたしについては,継ぎたした後の高さを予定することができる場合には,クライミングのたびに受けるべきクレーン等安全規則第41条第1項の認可申請<クレーン安全規則第44条第1項または第3項の届出>は,同規則第5条第1項の認可の申請<同規則第5条第1項または第3項の届出>とあわせて行うことができる.

 

[目次へ戻る]

 
 
[ホーム]