クライミングクレーンのマストの高さの変更について
クライミングクレーンのマストの継ぎたしについては,継ぎたした後の高さを予定することができる場合には,クライミングのたびに受けるべきクレーン等安全規則第41条第1項の認可申請<クレーン安全規則第44条第1項または第3項の届出>は,同規則第5条第1項の認可の申請<同規則第5条第1項または第3項の届出>とあわせて行うことができる.