クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行について
クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和46年労働省令第21号)は,昭和46年7月16日に公布され,同年9月1日(一部の規定は,昭和47年4月1日または昭和47年9月1日)から施行されることになった。
(中略)
記
1.第1条関係
(1) (略)
(2) 第1号および第2号の(水平に運搬すること」には,動力を用いない場合も含まれること。
(3) 第2号の「原動機を内蔵し」とは,原動機が機体に組み込まれ,また台車,台船等取りつけられていることをいう。
(4) 「不特定の場所に移動することができる」とは,当該機械装置自体を陸上または水上の任意の場所に移動させることができることをいうこと。
なお,鉄道クレーンは,この方式によるクレーンとして取り扱うこと。
(5) パワーショベル,タワーエキスカベータ等のように土砂または岩石の掘削を目的とするものは,クレーン,移動式クレーンまたはデリックのいずれにも該当しないこと,
ただし,パワーショベルのショベルに代えてクレーンアタッチメントを取りつけたものは,移動式クレーンに該当すること。
以下(略)
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