船舶に施設されるクレーン等の取扱いについて
標記について,今後下記のとおり取り扱うこととするので,了知されたい.
なお,昭和36年11月24日付け基発第1002号通達記のⅠの(1)を削除し.昭和48年2月15日付け基発第66号通達は廃止する.
記
1.労働安全衛生法施行令第12条第3号のクレーン,第4号の移動式クレーン及び第5号のデリック並びに第13条第25号のクレーン,第26号の移動式クレーン及び第27号のデリックには.船舶安全法の適用を安ける船舶に施設されるものを含まないものとして取り扱うこと.
2.同施行令第13条第4号のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置についても,上記1と同様に取り扱うこととすること.
3.上記1及び2にかかわらず総トン数300トン未満の自航式のフローチソグクレーンに関しては,労働安全衛生法に基づき検査.検定等を行うものとすること.
【解 説】 船舶に施設されるクレーン等について
船舶安全法の適用を受ける船舶に施設されるクレーン等は,労働安全衛生法の適用を受ける特定機械等として取り扱わず,すべて船舶安全法に基づく船舶の検査の中で検査されることになりました.
なお,総トン数が300トン未満の自航式のフローチングクレーンについては,従来どおり労働基準監督機関又は性能検査代行機関の検査を受けることとなります.
船舶安全法の適用を受ける船舶とは原則としては,航行のための機関を有する船を指しますが,例外としてこの機関を有しない非自航式のものも適用されることがあります.
その例を示しますと,
イ 国際航行に従事する船
口 沿海域をこえて航行する船
ハ 海底資源掘削船
二 潜水船
等があり,イ,ロの例としては.しゅんせつ船,クレーン船,プッシャーバージ,海底ケーブル敷設船等があります.
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