クレーン等安全規則第二百二十一条第三号等の規定に
基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
労働省告示第百十三号(抄) |
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1~10 略 |
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11 |
安衛則別表第3第20条第16号の業務の項第3号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。 |
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イ |
職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(以下「能開法規則」という。)別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系とび科若しくは揚重運搬機械運転系建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行なうものを除く。)を修了した者又は揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行なうものを除く。)を修了した者で揚貨装置、クレーン、移動式クレーン若しくはデリックについての訓練を受けたもの |
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ロ |
能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第4の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(通信の方法によって行なうものを除く。)を修了した者又はクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行なうものを除く。)を修了した者で揚貨装置、クレーン、移動式クレーン若しくはデリックについての訓練を受けたもの |
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ハ |
旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、平成5年改正前の能開発法規則別表第3の2の訓練科の欄に掲げる港湾流通科又は港湾運輸科の訓練(労働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した者 |
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ニ |
旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練又は向上訓練のうち、平成5年改正前の能開発法規則別表第3又は別表第4の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練又は向上訓練として行なわれたもの及び旧訓練法第8条第1項の養成訓練又は向上訓練として行われた者を含む。)を修了した者 |
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ホ |
旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、平成5年改正前の能開発法規則別表第3又は別表第7の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練として行なわれたものを含む。)を修了した者で、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたもの |
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ヘ |
旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち、平成5年改正前の能開発法規則別表第7の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練を修了した者 |
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ト |
昭和60年改正省令附則第7条の規定によりなお従来の例によることとされた能力再開発訓練を修了した者で、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたもの |
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チ |
訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練のうち、訓練法規則別表第7の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練を修了した者で、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたもの |
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リ |
訓練法規則第15条の規定に基づく職業訓練を修了した者で、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたもの |
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ヌ |
53年改正省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者 |
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ル |
53年改正省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練を修了した者で、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリックについての訓練を受けたもの |
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ヲ |
旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練のうち、旧訓練法規則別表第7の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練を修了した者 |
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ワ |
職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表に掲げる検定職種のうちとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者 |