|
クレーンの運転、移動式クレーンの運転、デリックの運転の業務に就くにはそれぞれの機種に対して運転士免許、技能講習又は特別教育等の資格が必要です。 |
|
|
|
労働安全衛生法関係法令の改正により,平成18年4月1日からクレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され,「クレーン・デリック運転士免許」となります。 |
|
改正前の免許(旧) |
改正後の免許(新) |
クレーン運転士免許とデリック運転士免許 |
クレーン・デリック運転士免許(※限定なし) |
クレーン運転士免許 |
クレーン・デリック運転士免許[クレーン限定] |
クレーン運転士免許[床上運転式限定] |
クレーン・デリック運転士免許[床上運転式クレーン限定] |
|
|
(注)
改正前のデリック運転士免許はそのまま(旧)デリック運転士免許となります。 |
|
|