クレーン運転士免許と移動式クレーン免許 |
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移動式クレーン運転士免許制度(昭和46年7月16日労働省令第21号)が発足し、クレーン運転士免許とは別に移動式クレーン運転士免許が設けられました。 |
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免許取得日が昭和47年3月31日以前に交付されたクレーン運転士免許は、移動式クレーン運転士免許があるものとみなされます。
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クレーン運転士免許・移動式クレーン免許と玉掛けの業務 |
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昭和53年9月30日までに交付されたクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許は玉掛けの業務に就くことができます。(昭和53年9月29日 労働省令35号) |
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昭和53年10月1日以降に、クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚荷装置(以下「クレーン等」)の運転士免許を受けた者については、玉掛け技能講習を修了していなければ、制限荷重又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛け業務に就くことができません。 |
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クレーン・デリック運転士免許等を有する者が1t未満の玉掛け業務及び建設用リフトの運転業務につくことができる理由 |
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クレーン、移動式クレーンおよびデリック運転に係る特別の教育を修了した者について、つり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーンおよびデリックの玉掛け業務につかせる場合の特別の教育を規定したクレーン等安全規則第222条第2項の科目の全部を省略して差し支えない(昭和47.9.18基発第598号)。 |
2 |
クレーン、移動式クレーンおよびデリック運転に係る特別の教育を修了した者について、建設用リフトの運転業務につかせる場合の特別の教育を規定したクレーン等安全規則第183条第2項の科目の全部を省略して差し支えない (昭和47.9.18基発第598号)。 |
3 |
クレーン・デリック運転士免許、クレーン限定免許、床上運転式クレーン限定免許、床上操作式クレーン運転技能講習、移動式クレーン運転士免許、小型移動式クレーン運転技能講習、デリック運転士免許の免許を所持する者又は技能講習を修了した者が1t未満の玉掛け業務及び建設用リフトの運転業務に就くことができる理由は、上記1,2と同様に労働安全衛生規則第37条に規定する科目省略が認められる者(特別の教育の上級の資格(技能免許又は技能講習修了)を有する者)(昭和48.3.19基発第145号))に該当するからである。 |
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クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合(附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号) |
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平成18年4月1日法令改正で,クレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され「クレーン・デリック運転士免許」となりました。
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※4 |
改正前のデリック運転士免許はそのまま(旧)デリック運転士免許となります。 |