クレーン取扱い業務特別教育規程は こちら 特別教育に係る科目の省略範囲の明確化については こちら 特別教育の講師の資格は こちら
平成27年8月5日付け厚生労働省令第129号の労働安全衛生規則の一部改正によりロープ高所作業に係る業務については、特別教育を修了した者でなければ就くことができないことと定められました。この特別教育は事業者の行う教育です。 各支部では事業者に代わって本教育を実施しています。
ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育規程は こちら 特別教育に係る科目の省略範囲の明確化については こちら 特別教育の講師の資格は こちら
昭和59年の「安全衛生教育の推進について」に基づいた,昭和59年10月9日付け基発第546号労働省通達「移動式クレーンの定期自主検査者に対する安全教育について」により移動式クレーン定期自主検査者安全教育のカリキュラム等の実施要領が定められ,1年以内ごとに1回,定期に行われる自主検査の適切かつ有効な実施を図るため,移動式クレーンの検査及び荷重試験並びにこれらの結果に基づく判定等の業務に従事する者に対して必要な知識を付与することを目的とし,定期自主検査者として新たに選任される者及び選任されて間もない者を対象とした安全教育を本部に代わり支部において実施しています。なお,修了者には会長名の修了証を交付します。
○クレーン運転実技教習
○移動式クレーン運転実技教習